ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部資源循環推進課 > 被災建物の解体・撤去(公費解体)について
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令和6年能登半島地震により被災した建物を、申請に基づき市町が所有者に代わって解体・撤去する制度(公費解体制度)を実施します。
【対象となる建物】
り災証明書(又は被災証明書)で、「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」と判定された建物
※申請には、「り災証明書」(又は被災証明書)のほか、相続人や共有者、抵当権者などがいる場合は、その同意書が必要です。
※個人で業者等に依頼して解体した場合も、市町が費用負担できる場合があります。
制度の詳細につきましては、各市町のホームページ等をご確認ください。
【実施予定市町】
珠洲市(外部リンク) | 輪島市(外部リンク) | 能登町(外部リンク) | 穴水町(外部リンク) |
七尾市(外部リンク) | 志賀町(外部リンク) | 中能登町(外部リンク) | 羽咋市(外部リンク) |
宝達志水町(外部リンク) | かほく市(外部リンク) | 津幡町(外部リンク) | 内灘町(外部リンク) |
金沢市(外部リンク) | 能美市(外部リンク) | 小松市(外部リンク) | 加賀市(外部リンク) |
家財が大量に残置されることで、大幅に解体日数が長くなる可能性があります。
公費解体を希望される方におかれましては、安全に十分配慮した上でボランティアと連携いただくなどにより、できるだけ家財を回収しておくことが、迅速な解体につながりますので、何卒、ご協力をお願いいたします。
公費解体の申請に当たり、石川県司法書士会等が設置している相談窓口において、公費解体の申請を行う際の家屋の相続、解体に係る同意取得等に関する相談を行うことができます。
公費解体の申請における相続、同意取得等に関する相談窓口について(PDF:171KB)
令和6年4月26日から、公費解体の概要を説明する窓口を開設しました。
場所 :石川県庁行政庁舎7階 資源循環推進課
開設時間:平日9:00~17:00
公費解体・撤去の一連の流れや公費解体・撤去に関係する質疑応答等を紹介します。
公費解体・撤去マニュアル(第4版)(PDF:1,497KB)
国が示した算定基準等に基づき、市町における事務の効率化のため、参考までに県から市町へ示した解体費の標準単価です。
損壊建物の解体費標準単価について(通知)(PDF:147KB)
自動車が被災した場合の手続きにつきましては、各機関へお問い合わせください。
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