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更新日:2024年4月2日

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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

※令和6年6月より、処遇改善加算の制度が一本化され、「介護職員等処遇改善加算」となります。

 

国通知関係 

 

 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出(計画)について

<令和6年度届出(計画)の提出期間>

令和6年4月15日(月曜日)

※原則、メールにてご提出ください。(郵送の場合、当日消印有効)

(1)メールの場合

「件名」を「令和6年度介護職員処遇改善加算等計画書の提出」とし、下記アドレスへご提出ください。

kaigo-shogu@pref.ishikawa.lg.jp
 

(2)郵送の場合

〒920-8580(住所記載不要)

石川県庁 長寿社会課 在宅・施設サービスグループあて

※封筒の表に「令和6年度介護職員処遇改善加算等計画書 在中」とお書き添えください。

 

<留意点>
・届出にあたっては、(4)提出書類の様式をご使用ください。

・令和6年度の計画書様式は、令和5年度の計画書と異なりますのでご留意ください。

(1)新たに算定を受けようとする場合 

  新たに介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を受けようとする事業者は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書」等の届出が必要となります(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)の提出も必要です)。

※令和6年4月または5月に介護職員処遇改善加算等を算定する場合の提出期限は令和6年4月15日(月曜日)です。

(2)既に算定を受けている事業所が翌年度も引き続き算定を受けようとする場合

  介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を受けている事業者で、翌年度も引き続き算定を受けようとする場合は、例年であれば2月末日までに「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書」等の届出が必要となりますが、令和6年4月以降も引き続き処遇改善加算等を算定する場合の提出期限は令和6年4月15日(月曜日)です。

※(参考)現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツール

移行先検討・補助シート(エクセル:64KB)

(3)変更届出等について

(ア)届出内容に変更が生じた場合

 次の場合は変更の届出を行う必要があります。

  • 【法人等に関する事項(共通)】
    会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  • 【対象事業所に関する事項(共通)】
    複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  • 【キャリアパス要件Ⅰ ~Ⅲに関する変更(旧処遇改善加算、新加算)】
    キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲに関する適合状況を変更した場合(該当する処遇改善加算の区分変更が生じる場合に限る。)
  • 【キャリアパス要件Ⅴに関する変更(旧特定加算、新加算Ⅰ)】
    介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴い、該当する加算の区分に変更が生じる場合
    喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
  •  【区分変更及び新規算定に関する事項(共通)】
    算定する新加算等の区分の変更を行う場合
    新加算等を新規に算定する場合
  • 【就業規則に関する事項(共通)】
    就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

(イ)経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
  事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。

(4)提出書類(届出様式)

 

介護給付費算定に係る届出書

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:24KB)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:486KB)※R6.4月~

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:510KB)※R6.6月~

(届出書が必要な場合)

  • 新たに算定を開始する場合
  • 加算区分を変更する場合

処遇改善計画書

(令和6年度)

 

別紙様式2(処遇改善計画書)(エクセル:1,026KB)
(令和6年3月27日更新)

【参考】(記入例)別紙様式2(処遇改善計画書)(エクセル:1,030KB)
(令和6年3月18日更新)

別紙様式6(処遇改善計画書)(エクセル:796KB)※同一法人内の事業所数が10以下の場合使用可(別紙様式2と6のいずれかを選択してください)
(令和6年3月28日更新)

【参考】(記入例)別紙様式6(処遇改善計画書)(エクセル:801KB)
(令和6年3月28日更新)

別紙様式7(処遇改善計画書)(エクセル:186KB)※令和5年度に処遇改善加算を算定していない事業所が使用可(別紙様式2と7のいずれかを選択してください)
(令和6年3月27日更新)

【参考】(記入例)別紙様式7(処遇改善計画書)(エクセル:187KB)
(令和6年3月18日更新)

変更に係る届出書 別紙様式4(変更に係る届出書)(エクセル:18KB)
特別な事情に係る届出書  別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(エクセル:14KB)

 

 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について

 

(1)提出期限

  介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、「 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算  実績報告書」を提出する必要があります。

  ※年度の途中で事業所を廃止した場合も同様に、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、提出する必要があります。

(例)令和5年5月末事業所廃止 → 令和5年7月支払い(5月サービス提供分) → 令和5年9月末日提出期限

 

<提出先・提出方法>

※メールまたは郵送にてご提出ください。(郵送の場合、当日消印有効)

(1)メールの場合

「件名」を「令和4年度介護職員処遇改善加算等実績報告書の提出」とし、下記アドレスへご提出ください。

kaigo-shogu@pref.ishikawa.lg.jp
 

(2)郵送の場合

〒920-8580(住所記載不要)

石川県庁 長寿社会課 在宅・施設サービスグループあて

※封筒の表に「令和4年度介護職員処遇改善加算等実績報告書 在中」とお書き添えください。

  

<留意点>
・届出にあたっては、(2)提出書類の様式をご使用ください。

・令和4年度の実績報告書様式は、介護保険最新情報Vol.1136により示された改正後の様式を用います。令和3年度の実績報告書様式とは異なりますのでご留意ください。

 

<令和4年度実績報告の提出期限>

令和5年7月31日(月曜日)

 ※郵送の場合、締切当日の消印分を有効とします。 

(2)提出書類

介護職員処遇改善加算・

介護職員等特定処遇改善加算・

介護職員等ベースアップ等支援加算

実績報告書

別紙様式3(実績報告書)(エクセル:179KB)

【参考】(記入例)別紙様式3(実績報告書)(エクセル:184KB)

※作成する前に上記ファイルのシートのうち「はじめに」をご一読ください。

 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1416,17

ファクス番号:076-225-1418

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