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更新日:2018年1月17日

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居宅介護支援事業者の指定権限の市区町村への移行Q&A

Q1   誰が居宅介護支援事業所を所管するの?

   平成30年3月までは石川県が所管しますが、平成30年4月以降は事業所が所在する市町が所管します。なお、金沢市に所在する事業所につきましては、引き続き金沢市が所管します。

Q2   既に指定されている居宅介護支援事業所の指定は有効なの?

   有効期限までは有効であり、これまで通り事業を実施できます。既に指定されている居宅介護支援事業所につきましては、新たな届出等は必要ありません。

Q3   A市に居宅介護支援事業所が所在しているが、A市以外の方も利用できるの?

   地域密着型サービスでは原則として事業所が所在する市町の方しか利用できませんが、居宅介護支援事業所につきましては、事業所が所在する市町以外の方も利用できます。

Q4   届出はどこに出せばいいの?

   新規指定、指定の変更、休止、廃止等の各種届出は、平成30年4月以降は事業所が所在する市町にご提出ください。
   詳しくは「市町への権限の移行で変更となる点」をご参照ください。

Q5   介護支援専門員の制度は変わるの?

   今回の法改正では、介護支援専門員に対する指導権限は政令指定都市以外変更されておりませんので、平成30年4月以降も引き続き石川県に届出等を行ってください。

 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1417

ファクス番号:076-225-1418

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