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更新日:2019年3月20日

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平成27年度介護報酬改定・制度改正について

 平成27年4月介護報酬改定等に関する情報を随時掲載しますので、ご確認をお願いいたします。

お知らせ

 

 平成27年度介護報酬改定関係の告示等について

 厚生労働省ホームページに平成27年度介護報酬改定に関する省令・告示・通知が掲載されておりますので、参考としてください。

 厚生労働省ホームページ→平成27年度介護報酬改定について(外部リンク)

 

平成27年度介護保険制度改正説明会について

 (※平成27年3月17日~19日  終了しました)

   

 平成27年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等の届出について

   H27年3月26日  介護給付費算定に係る体制等の届出様式(案)等を掲載しました。

 様式ページはこちら→介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式

 この様式を使用して、届出を作成してください。

 (なお、今後様式(案)等に修正があった場合、必要に応じて書類の差し替えをお願いする場合がありますので、ご了承ください。)

 届出の際には、こちらの資料も参考としてください→留意事項(H27年3月25日  国事務連絡より抜粋)(PDF:121KB)

 

平成27年4月1日から算定を開始する加算等の提出期限について

・(介護予防)訪問通所サービス

・(介護予防)福祉用具貸与

・居宅介護支援

4月1日

・(介護予防)短期入所サービス

・(介護予防)特定施設入居者生活介護

・施設サービス

4月1日

※ なお、届出が間に合わない場合については、4月10日頃を目途  4月15日までに提出してください。(届出の日付については「平成27年4月1日」と記載すること。

介護職員処遇改善加算について

   詳細はこちら→介護職員処遇改善加算に関する手続き等について

 

特定事業所集中減算について

  平成27年9月1日より、特定事業所集中減算における基準等が見直されます。

  今回の見直しにより、当該減算は、「正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(※)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている」場合、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、月200単位を所定単位数から減算することとされております。

  関係法令等の改正内容をご了知のうえ、適切な事業運営に努めていただくようお願いいたします。

  ※「訪問介護サービス等」:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)又は看護小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものに限る。)

改正内容の適用について

判定期間の開始

  平成27年度後期(平成27年9月から平成28年2月末日)において作成された居宅サービス計画

減算適用の開始

  平成28年4月1日
  ※平成27年度後期分の減算適用期間は、平成28年4月1日から9月30日まで

様式等

関係法令等

 

小規模な通所介護事業所の地域密着型サービス等への移行について

  介護保険法の改正により、通所介護事業所のうち、利用定員が厚生労働省で定める数(19名未満の予定)の事業所については、平成28年4月1日から、地域密着型サービスに移行することとなります。また、その他の選択肢としては、通所介護(大規模型・通常規模型)や小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所への移行も挙げられます。

  該当の事業所につきましては、以下の資料も参考に、今後の事業運営についてご検討下さい。

参考

様式

     地域密着型通所介護に係るみなし指定を不要とする旨の申出書(ワード:37KB)

                      ※その他様式はこちら→ 介護保険事業者指定等に関する様式集(石川県版)

 

 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1487

ファクス番号:076-225-1418

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