ホーム > くらし・環境 > 生活 > 県税 > 県税に関するお知らせ > 災害等による影響に係る県税の申告・納付等の期限の延長について
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この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
石川県では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、地域指定による県税の申告、申請、請求その他の書類の提出または県税の納付・納入等の期限を延長する措置を講じております。
石川県告示(令和6年能登半島地震による県税の申告、納付等の期限の延長)(PDF:74KB)
対象者 |
石川県又は富山県に住所を有する個人 石川県又は富山県に主たる事務所又は事業所を置く法人 |
対象手続 |
令和6年1月1日以降に期限が到来する、地方税法又は石川県税条例に基づき石川県に対して行う申告・納付等の手続(審査請求に関するものを除く。)の期限が延長されます。 ただし、次の手続は延長措置の対象外です。 ・自動車税環境性能割の申告納付 ・自動車税種別割(年度途中に月割で納税義務が発生するものに限る。)の申告納付 ・狩猟税の申告納付 ・軽自動車税環境性能割の申告納付 |
延長後の期限 | 後日、県が告示で定める日まで延長されます。 |
なお、地域指定による延長措置の対象にならない場合でも、個別に県税事務所又は県総合事務所に申請を行っていただくことにより、期限の延長措置を受けることができます。
災害等により、期限までに県税の申告、申請、請求その他の書類の提出または県税の納付・納入ができない場合、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、当該期限を延長する事ができます。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受け法人県民税・法人事業税における申告納付期限の延長を受ける場合も、この申請書を使用してください。(余白等に記載する簡易な申請方法は終了しました)
様式 |
(全ての税目用) 期限延長申請書(PDF:58KB)
(法人関係税用) |
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問い合わせ先 ・提出先 |
各県総合(県税)事務所 連絡先 |
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