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更新日:2011年3月31日
県税の納付は簡単で便利な口座振替をお勧めします。
自動車税については、原則として2月中にお申し込みされますと、次回(翌年度)の定期賦課分の納税から口座振替になります。
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次の税目から、自由にお選びいただけます。
| 税目 | 口座振替の対象 |
|---|---|
| 自動車税 | 定期に課税されるもの |
| 個人事業税 | 定期及び随時に課税されるもの |
| 法人県民税 法人事業税 |
予定申告、中間申告及び確定申告で各申告書が 提出期間内に提出されたもの(延長法人は除く) |
| 不動産取得税 | 賦課決定されるもの |
| 軽油引取税 | 申告書が提出期限内に提出されたもの |
| ゴルフ場利用税 | 申告書が提出期限内に提出されたもの |
| 鉱区税 | 定期に課税されるもの |
| 県たばこ税 | 申告書が提出期限内に提出されたもの |
| 県民税利子割 | 申告書が提出期限内に提出されたもの |
金融機関に備え付けの口座振替申出書に必要事項を記載して提出してください。
申出書の記入例(PDF:80KB)
既に申出済み税目があり、引き続き口座振替を継続される場合は、今回の申出税目と併せて記入してください。
県から口座振替の登録を完了した方に、口座振込の開始時期等を示した「石川県口座振替登録についてのお知らせ」を送付し、お知らせします。
納税通知書でお知らせする納期限に振り替えます。
口座振替がなされたことを確認した後、口座振替済通知書をお送りします。
自動車税につきましては、納税証明書(継続検査用)も併せてお送りしますが、送付の時期が6月中旬になるため、車検(継続検査)の有効期間満了日が5月31日から6月中旬の方は、なるべく、5月30日までに車検を受けられますようお願いします。
(これは、車検は有効期間満了日の1か月前から受けることができることと、5月30日までなら前年度分の納税証明書が使えるためです。)
口座を変更する場合は、新たに振替したい口座のある金融機関で、備え付けの口座振替申出書を記入し、窓口へ提出してください。
振替を廃止する場合は、振替口座のある金融機関の窓口で、申出区分を「廃止」と記入した口座振替申出書を提出してください。
口座振替日に振替ができなかったときは、県から納付書をお送りします。その場合は納期限の翌日から納入された日までの延滞金がかかることがあります。
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