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更新日:2010年6月25日

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ふぐ処理条例の概要

平成18年10月1日ふぐ条例がはじまります!!

ふぐの処理等の規制に関する条例の概要

1  ふぐの処理等の規制に関する条例の基本的考え方

(1)有毒部位が除去されていないふぐの調理、加工、販売を禁止
(2)ふぐ処理営業を行う場合は、知事の許可が必要
(3)ふぐの処理(有毒部位の除去又は毒性の除去)に従事する場合は、知事の免許が必要

2  規制のしくみ

(1)ふぐを取り扱う営業の規制

  1. ふぐ処理営業(許可制)
    飲食店営業・販売業・加工業に対する許可の基準
        ●施設の基準に適合していること。
        ●施設ごとに専任のふぐ処理資格者を配置すること。
  2. ふぐ卸売業(届出制)
    処理されていないふぐの販売は、他の卸売業者又は知事の許可を受けたふぐ処理営業者に限られること。

(2)ふぐ処理を行う者の規制

  • ふぐ処理資格者(免許制)
        ふぐ処理資格者試験に合格した者に免許が与えられる。
            [受験資格]:調理師である者又は
                             2年以上のふぐ処理実務経験者(ふぐ処理資格者の監督下)

3  違反した場合の措置等

(1)行政処分

  1. ふぐ処理営業者  →  営業停止命令、許可の取消し
  2. ふぐ処理資格者  →  措置命令、業務停止命令、免許の取消し

(2)罰則:人の健康に被害を生ずるおそれのあるものなど違反の程度に応じ3段階に区分

  • 処理を行っていないふぐを調理、加工、販売した者などには、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
  • ふぐ処理施設以外でふぐ処理に従事したふぐ処理資格者などには、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
  • 届出せずにふぐ卸売業を営んだ者などには、10万円以下の罰金。

4  施行等

(1)施行時期  平成18年10月1日
(2)経過措置  条例施行後1年間(平成19年9月末まで)は、経過措置を設けます。

  1. ふぐ処理営業の許可に関する経過措置
    現要綱に基づきふぐ処理営業を営んでいる者は、平成19年9月末までの間に許可を受ければよいこと。
  2. ふぐ処理資格者の免許に関する経過措置
    現要綱に基づきふぐ処理に従事している者は、ふぐ処理資格者試験が免除され、平成19年9月末までに免許申請を行えばよいこと。

石川県ふぐ処理等の規制に関する条例についてのお問い合せは

石川県健康福祉部薬事衛生課食品衛生グループ
TEL 076-225-1443     FAX 076-225-1444

 

食品安全対策室     記者発表資料

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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