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更新日:2013年11月12日

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「遊泳用プールの衛生基準」について

泳用プールにおける衛生水準の確保については、「遊泳用プールの衛生基準」(平成13年7月24日付け健発第774号厚生労働省健康局長通知)によりおこなってきましたが、本年3月29日に文部科学省及び国土交通省において「プールの安全標準指針」(PDF)(外部リンク)が策定されたことを受け、本年5月28日付けで改正されました。

基準は、多人数が利用する遊泳用プールにおける衛生水準を確保する観点から、都道府県、政令市及び特別区において、プールの管理者等に対する指導の指針とするため、水質基準、施設基準及び維持管理基準を定めるたものです。
た、プールの安全に関しては、「プールの安全標準指針」(PDF)(外部リンク)によることとされました。
お、学校における水泳プールは、学校保健法に基づき衛生管理が実施されていることから、本基準の適用対象となっていません。

主な改正内容

1 目的について

  1. 施設基準及び維持管理基準について、対象プールの限定をなくしたこと。
  2. プールの安全に関しては、「プールの安全標準指針」(PDF)(外部リンク)(平成19年3月文部科学省及び国土交通省策定)によることとしたこと。

2 水質基準について

  1. 基準項目の「大腸菌群」を「大腸菌」に改めたこと。

3 施設基準について

  1. プール設備について、「プールサイド及び通路」、「排水設備」及び「プールサイド等の区画区分」を削除したこと。
  2. 付帯設備について、「監視所等」、「遊技等設備」、「観覧席」及び「掲示設備」を削除したこと。
  3.  「消毒剤等保管管理設備」について、「施錠可能な施設が望ましい」こととしたこと。

4 維持管理基準について

  1. 消毒剤の管理について、「他の薬剤と混和しないよう、」を付したこと。
  2. 屋内プール内の二酸化炭素を測定する際の高さを床上150cm以下としたこと。
  3. 消毒剤及び遊離残留塩素濃度の測定に用いる試薬及び測定機器等の管理について、「経時変化や温度による影響など考慮」することとしたこと。
  4. 気泡浴槽、採暖槽等の設備の管理について、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(外部リンク)」(平成13年9月11日付け健衛発第95号厚生労働省健康局生活衛生課長)等を参考とすることとしたこと。
  5.  「プール日誌」を「プール管理日誌」とし、その保存期間を「3年以上」としたこと。

関係省庁ホームページリンク
厚生労働省:「遊泳用プールの衛生基準」について(外部リンク)

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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