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ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部 薬事衛生課 > 過去のお知らせ > 宿泊者名簿への記載事項が変わりました。

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更新日:2010年9月6日

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宿泊者名簿への記載事項が変わりました。

旅館業営業者の皆様へ

館業法(昭和23年法律第138号)第6条に規定する「宿泊者名簿」は、感染症が発生し又は感染症患者が旅館等に宿泊した場合に、その感染経路を調査すること等を目的として、記載項目が定められていしたが、旅館等に外国人が宿泊していたような場合、その身元を後日確認する際には不十分となる恐れがありました。
た、近年の諸外国におけるテロ事案の発生を受けて、日本国内においてもテロ発生に対する脅威が高まってきており、不特定多数の方が利用する旅館等においては、利用者の安全確保のための体制整備がますます重要となっています。
こで、旅館業法施行規則の一部を改正する省令で、宿泊者名簿に記載すべき事項として『日本国内に住所を有しない外国人にあつては、国籍及び旅券番号』が追加されました。(平成17年4月1日施行)

川県でも、旅館業法施行規則の改正をうけ、旅館業法施行細則の改正を行い、宿泊者名簿に記載すべき事項に『日本国内に住所を有しない外国人にあつては、国籍及び旅券番号』を追加しました。
た、併せて記載すべき事項として連絡先である『電話番号」を追加するとともに、従来の宿泊者名簿の代わりに、記載すべき事項を列記しました。

旅館業法施行細則(抄)

第六条  法第六条第一項に規定する宿泊者名簿に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一  氏名
二  住所
三  職業
四  宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
五  性別
六  年齢
七  電話番号
八  到着年月日時
九  出発年月日時
十  前宿泊地
十一  行き先

営業者の方に実施していただく事項

  1. 宿泊者名簿の記載にあたり、宿泊者が住所として国外の地名を告げた場合は、その宿泊者の国籍及び旅券番号の申告を求めてください。
  2. その場合に、正確を期するため、旅券の提示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。(3年以上保存)
    旅券の写しがある場合には、これを宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の記載 に代えても差し支えありません。
     

リンク・資料関係

  1. 旅館業法施行規則の改正について(外部リンク)(H17年3月17日:厚生労働省健康局生活衛生課)
  2. 日本国内に住所を有しない外国人の方の旅館・ホテル等における本人確認措置について(外部リンク)(H17年3月31日:厚生労働省健康局生活衛生課)
  3. 旅館業法施行細則の一部を改正する規則(H17年3月31日石川県公報号外第34号)

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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