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更新日:2023年7月10日

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石川県地域公共交通等運行継続特別支援金の申請受付について

支援金の概要

石川県では、これまでのコロナ禍による利用者の減少や昨今の燃料価格の高騰により、厳しい経営環境に置かれているバス事業者、タクシー事業者及び自動車運転代行業者の皆さまの事業継続を支援するため、支援金を交付します。

交付対象者

交付対象者は、次の条件をすべて満たす一般旅客乗合(・乗用)自動車運送事業者及び自動車運転代行業者とします。

  • 県内に営業所を有する者
  • 令和5年7月1日から交付申請日までの間、継続して事業を実施している者
  • 交付申請日以降も事業を継続する予定の者

交付対象車両及び交付額

保有する交付対象車両の台数に応じた以下の金額を交付します。

対象事業者 交付対象車両

1台あたり

交付額

バス事業者

次の路線等の運行の用に供する車両

  • 路線バス及び県内特急バス(小松空港連絡バス、定期観光バス、周遊観光バス、その他主に観光を目的とするバスは除く)

※以下は対象外となります。

  1. 乗合バス事業者が運行に係る経費のうち運賃収入等(委託料を含む)を除いた実負担額の全部が、当該乗合バス事業者以外の者により補填される運行に専ら使用する車両
  2. コミュニティバス専用車両
15万円
タクシー事業者 タクシー事業の用に供する車両(福祉輸送限定車両は除く) 5万円
運転代行業者 運転代行業の用に供する随伴用車両 3万円

(備考)1.令和5年7月1日時点で、石川運輸支局に登録(運転代行業の場合は、県公安委員会に申請又は届出)し、県内の営業所に配置している事業用自動車に限ります。

  2.次に掲げる車両は、交付対象車両に含みません。

  • 交付申請日までに永久抹消登録又は一時抹消登録を受けた車両
  • 交付申請日までに自動車検査証の有効期間が満了し、車検切れとなった車両

※ただし、新型コロナウイルス感染拡大に伴う休車の特例措置(バス・タクシーの特例措置です。)を受けている車両は、一時抹消登録を受けた車両又は車検切れとなった車両であっても、交付対象とします。

不交付要件(タクシー事業者及び運転代行業者のみ)

次の要件のいずれかに該当する交付対象者に対しては、支援金を交付しません。

  1. 「運転代行業の法令遵守状況に係る自主点検表」に基づく自主点検の結果、適合しない項目がある場合(運転代行業者のみ)
  2. 交付申請日前1年以内に、運転代行業適正化法に基づく指示処分又は営業停止処分を受けている場合(運転代行業者のみ)
  3. 未納となっている県税及び労働保険料がある場合(運転代行業者のみ)
  4. 石川県飲酒運転根絶宣言実施要綱に定める飲酒運転根絶宣言事業所への登録にご協力いただけない場合

 支援金の申請について

事業区分ごとの申請要領

提出書類

1.交付申請書類

次の書類をご提出ください。

 

提出書類 バス 法人タクシー 個人タクシー 運転代行
(1)

交付申請書並びに実績報告書(様式第1号)

(2)

交付対象車両一覧表(様式第1号別紙)

 
(3)

支払請求書(案)(様式第2号)

 ※県から「交付決定並びに額の確定通知書」を受領した後にご提出いただくものですが、支援金の迅速な交付のために、事前に(案)として内容を確認させていただくものです。

(4)

交付対象車両の外観の写真

※ナンバープレートの登録番号が明瞭に識別でき、かつ、客用扉の配置状況がわかるように車体全体を写した写真

     
(5)

石川運輸支局に提出した休車リストの写し(該当ない場合は不要)

   
(6)

飲酒運転根絶宣言事業所登録申込書(既に提出済みの場合は不要)

 ※制度の趣旨(詳しくは生活安全課のホームページ)をご理解いただき、飲酒運転根絶宣言事業所への登録をお願いします

 
自動車運転代行業者の場合は、上記書類に加え、下記の書類のご提出が必要です。
提出書類 備考

自動車運転代行業の法令遵守状況に係る自主点検表

自主点検結果を記載したもの

随伴用自動車の損害賠償責任保険に係る付保証明書

 

代行運転自動車(客車)用の損害賠償責任保険に加入していることがわかる書類

例)

  1. 共済掛金請求明細書(令和5年7月1日現在における契約内容)
  2. 付保証明書

納税証明書(県税全般:滞納がないことの証明)※申請日前3か月以内に発行されたもの

県総合(県税)事務所で入手できます。詳しくは税務課のホームページ

労働保険料に未納がないことを証明できる書類

  • 令和3~5年度分の労働保険確定保険料申告書及び領収証書の写し
  • 口座振替をされている方は、令和3~4年度分の口座振替結果通知ハガキ又は口座振替された通帳の写し(1.口座名義等が記載された頁+2.労働保険料の振替日及び振替額が記帳された頁)
  • 上記がない方は、「労働保険料・一般拠出金納付証明書(未納がないことの証明)」

「労働保険料・一般拠出金納付証明書(未納がないことの証明)」は、石川労働局で入手できます。詳しくは石川労働局のホームページ(外部リンク)

​​​​​2.支払請求書

上記1の書類を県で受理後、その内容を審査した上、正当と認めるときは、「交付決定並びに額の確定通知書」を発送します。

当該通知書を受領した後、次の書類をご提出ください。

  提出書類
(1)

支払請求書(様式第2号)

申請受付期間

令和5年7月11日(火曜日)から令和5年8月31日(木曜日)まで《当日消印有効》

 書類の提出先

郵送窓口又は電子メールで受け付けます。

※窓口の受付時間は、原則、平日の8時30分から17時45分までです。

石川県新幹線・交通対策監室交通政策課 特別支援金担当あて

 交付要綱

参考:申請から交付までの流れ

お問い合わせ

所属課:企画振興部交通総合対策監室交通政策課

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1331

ファクス番号:076-225-1399

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