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更新日:2023年6月21日

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地すべり等防止法に係る地すべり防止区域内の行為の終了(取り止め)届

制度、手続きの概要

すべり防止区域内で制限行為の許可を受けた者が、当該許可に係る制限行為を終了し又は取りやめたときは、「地すべり防止区域管理規則」第5条の規定に基づき、五日以内に届出が必要です。届出をされる方は、該当する地すべり防止区域を管理している土木事務所へ書類を提出して下さい。

届出に必要な書類

  1. 地すべり防止区域内制限行為終了(取りやめ)届
  2. 添付書類

(1) 行為が終了(取りやめ)した状況が分かる資料

届出の時期

行為終了(取りやめ)時から五日以内

届出受付問い合わせ窓口

所轄の石川県土木事務所  維持管理課  管理係

問い合わせ先一覧

届出書はこちらから

 

お問い合わせ

所属課:土木部砂防課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1751

ファクス番号:076-225-1752

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