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更新日:2021年2月12日

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砂防法に係る砂防指定地内での一定行為の許可申請

制度、手続きの概要

防指定地での工作物の新築、木竹の伐採等を行う方は、砂防法4条第1項の規定に基づき、許可が必要です。申請される方は、該当する砂防指定地を管理している土木事務所へ書類を提出し、必ず許可を受けてください。

許可申請に必要な書類

  1. 砂防指定地内行為許可申請書
  2. 添付書類(砂防指定地管理規則4-2および4-3に基く)

(1)行為地の位置を明らかにした縮尺50000分の1の図面

(2)行為地の状況を明らかにした平面図

(3)行為地の縦断図及び横断図

(4)工作物を新築、改築し、または増築する場合にあっては、当該工作物の設計図及び構造図

(5)行為者と行為に係る土地の所有者とが異なる場合にあっては、当該土地の所有者の同意書

(注)特に必要があると認められる時には、(1)~(5)以外の書類の提出をお願いすることもあります。

申請の時期

随時

申請受付・お問い合わせ窓口

所轄の石川県土木事務所  維持管理課  管理係

申請書はこちらから

  • 砂防指定地内行為許可申請書

お問い合わせ

所属課:土木部砂防課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1751

ファクス番号:076-225-1752

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