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ホーム > 連絡先一覧 > 土木部 監理課 > 入札・契約関係 > 建設工事請負契約の締結手続について

ここから本文です。

更新日:2012年3月30日

建設工事請負契約の締結手続について

1  契約書の提出期限について

  契約書の提出期限は、落札決定の通知をした日から5日以内(土曜日・日曜日、祝祭日を除く。)となっています。

  なお、提出期限までに契約書の提出がない場合は、契約を締結できませんのでご注意下さい。

<例>  火曜日入札  →  翌週の月曜日(祝祭日がない場合)

               金曜日入札  →  翌週の木曜日(       〃       )

2  契約時の提出書類について(次の1 ~4 のものが必ず必要です。)

1   契約書関係  正副(2通)

    契約書には、契約日により、以下の契約約款(両面印刷したもの。)を添付してください。

    ※ただし、契約日が、平成24年3月31日以前の契約書には以下の約款を添付すること。

 契約書は、約款等の必要様式を袋とじ(袋とじ方法(PDF:19KB))して作成してください。

建設工事請負契約書様式

区分

注意事項

様式

契約金額が100万円未満

契約書に代えて請書の提出が必要です。

(契約書作成上の留意点参照)(PDF:122KB)

 (PDF:14KB) 

契約金額が100万円以上

200万円未満

(契約書作成上の留意点参照)(PDF:122KB)

 (PDF:12KB) 

契約金額が200万円以上

5億円未満

(契約書作成上の留意点参照)(PDF:122KB)

 (単年度)

(PDF:12KB)

 

(債務負担)

(PDF:14KB)

予定価格が5億円以上 (議決案件に係る契約書作成上の留意点参照)(PDF:9KB)

 (PDF:12KB)

  • うち1通に契約金額(税抜き金額)に応じた印紙を貼付してください。

別紙様式

下記の(1)から(5)に該当する工事請負契約の場合には、約款の他に別紙様式の添付も必要となります。

区分

別紙様式

様式

(1)建設リサイクル法対象工事

分別解体等の方法に係る別紙

(PDF:398KB)

(2)議会の議決を要する工事

議会の議決に付すべき契約の特則

(PDF:7KB)

(3)債務負担行為に係る工事

債務負担行為に係る契約の特則

(記載方法については、事前に契約担当

まで電話連絡して下さい。)

 (PDF:11KB)

(4)契約後VE対象工事

追加条項に係る別紙

(PDF:7KB)

(5)総合評価方式対象工事

石川県建設工事総合評価方式試行における

評価内容の担保にかかる特則

(PDF:9KB)

<例>上記の(1)から(5)全てに該当する契約の場合

契約書→(1)様式→(2)様式→(3)様式→約款→(4)様式→(5)様式→4 -(2)特約事項(注1)

の順で綴り込んで下さい。

(注1)4 -(2)特約事項は中間前払金もしくは部分払対象工事のみ(4 中間前金払と部分払の選択参照)

2   課税又は免税事業者届出書【該当のものを提出して下さい。】

区分

様式

様式

消費税を納める義務がある事業者

課税事業者届出書

(PDF:8KB)

消費税を納める義務が免除されている事業者

免税事業者届出書

(PDF:8KB)

3   契約保証金

工事請負契約における契約金額(税込み)が500万円以上の工事について、契約金額(税込み)の10%以上の保証金が必要となります。

下記の(1)から(6)のいずれか1つを選択して下さい。

選択できるもの

注意事項

(1)現金

事前に契約担当まで電話連絡して下さい。

(完成検査後、還付請求手続きが必要となります。)

(2)国債等の債券

(3)金融機関の保証書

事前に金融機関で手続きが必要です。

(4)東日本建設業保証(株)の保証書

前払金請求予定のものに限ります。

(5)履行保証保険の保険証書

事前に損害保険会社で手続きが必要です。

(保険の約款を添付して下さい。)

(6)工事履行保証(履行ボンド)の証書

  • (3)~(6)に掲げる保証書の保証期間は、契約日及び工期を含むものとする。

4   中間前金払と部分払の選択

  公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、工事1件の請負代金の額が200万円以上で工期が150日以上の建設工事(債務負担行為にあっては、いずれかの会計年度の工事実施期間が150日以上の工事)については契約の際に中間前金払と部分払のいずれかを選択することになります。

詳細については建設工事の請負代金に係る中間前金払いについて(PDF:27KB)を参照してください。

なお、平成23年度に引き続き、平成24年度の部分払いの回数については以下のように取り扱いますのでご注意ください。

  • 契約金額が200万円以上5千万円未満    2回
  • 契約金額が5千万円以上2億円以下       3回
  • 2億円以上については、通常通り

区分

内容

様式

(1)中間前金払と部分払の選択    に係る届出書

上記に該当するもので契約の際に提出する書類

(PDF:7KB)

(2)特約条項

契約書とともに袋綴じする書類

(PDF:69KB)

3  変更契約

変更契約書等の様式は以下のとおりです。

区分

様式

変更契約書

(PDF:11KB)

変更請書

(PDF:11KB)

4  その他

工事の施工にあたっては、次のことに留意していただきたいので、必ずお読み下さい。

  1. 建設産業における生産システム合理化に関する遵守事項  (PDF:285KB)
  2. 工事施工にあたっての協力要請  (PDF:107KB)
  3. 建設業法令遵守ガイドライン  -元請負人と下請負人の関係に係る留意点-(外部リンク)
  4. 建設業における元請下請関係の適正化について(国土交通省へリンク)(外部リンク)
  5. 11月は「建設業取引適正化推進月間」です。(2010年10月18日)(外部リンク)
  • 下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について
    (国総入企第30号 平成19年11月27日)

不明な点がございましたら下記問い合わせ先までご連絡下さい。

問い合わせ先

石川県土木部監理課入札・契約グループ

      〃      建設業振興グループ

TEL 076-225-1712
南加賀土木総合事務所事業係 TEL 0761-21-3333
石川土木総合事務所事業係 TEL 076-272-1188
県央土木総合事務所事業係 TEL 076-241-8201
中能登土木総合事務所事業係 TEL 0767-52-5100
奥能登土木総合事務所事業係 TEL 0768-22-0567

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課:土木部監理課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1711

ファクス番号:076-225-1714

Email:e250100@pref.ishikawa.lg.jp

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