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更新日:2014年2月5日

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Q  飲食店を始めようと思うのですが、どのような手続きが必要でしょうか。

飲食物を製造や販売するときには保健所長の営業許可が必要とされています。営業開始に当たっては、事前に「営業許可申請書」を保健所に提出し、施設基準に適合するかどうかの検査を受けることが必要です。

許可が必要な業種は34業種ありその営業施設が各基準にあわなければなりません。

 許可が必要な代表的業種

飲食店営業 食堂、弁当屋、スナック、民宿および旅館など
喫茶店営業 コーヒー、ジュース等の飲み物だけを提供する業態
菓子製造業 和菓子、洋菓子およびパン等の製造
アイスクリーム類製造業 ソフトクリーム、アイスクリーム等の製造
乳類販売業 殺菌加工済みの牛乳の販売
食肉販売業 肉の販売
魚介類販売業 魚の販売
みそ製造業 みその製造
豆腐製造業 豆腐の製造
そうざい製造業 そうざいの製造

 それ以外の許可が必要な業種

ん類製造業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、集乳業、食肉処理業、食肉製品製造業、魚介類せり売営業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、氷雪販売業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、納豆製造業、めん類製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業

詳しくは石川中央保健福祉センター食品保健課または河北地域センターまでお問い合わせ下さい。

石川県石川中央保健福祉センター食品保健課
電話(076)275-2253

レストランの絵

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部石川中央保健福祉センター 

石川県白山市馬場2-7

電話番号:076-275-2251

ファクス番号:076-275-2257

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