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更新日:2023年4月1日

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県民税配当割について

県民税配当割の概要

課税対象※
  • 上場株式等の配当等
  • 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配
  • 特定投資法人の投資口の配当等
  • 特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの
  • 特定公社債の利子及び特定口座外の割引債の償還金

これら課税対象を「特定配当等」といいます。

 

※平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以降は配当割の課税対象が変わりました。(県税Q&Aのページへ

納税義務者 特定配当等の支払を受ける個人で、県内に住所を有する者 
課税標準  支払を受けるべき特定配当等の額 
税率 5パーセント
申告と納税
  1. 特定配当等の支払をする株式会社等が、その支払の際に県民税配当割を徴収し、支払を受ける者の支払時の住所地の都道府県に納入申告します。
  2. ただし、平成22年1月1日以降に源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等については、当該口座を開設している証券会社など配当等の支払を取り扱う者が、支払を受ける者の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在の住所地の都道府県に納入申告します。

れを「特別徴収」といい、徴収をする者(株式会社や銀行、証券会社等)を「特別徴収義務者」といいます。

納期限
  1. 上記「申告と納税」の1の場合
    収した月の翌月10日
  2. 上記「申告と納税」の2の場合
    収した日の属する年の翌年の1月10日
    (年の途中で特定口座を閉鎖した場合などは、翌月10日)

(注) いずれの場合も休日等に当たる場合は翌日となります。

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特別徴収義務者の納入申告

別徴収義務者は、納税義務者(特定配当等の支払を受けた個人)から特別徴収した県民税配当割を、県内分すべてとりまとめ、納入申告書により納入申告しなければなりません。

納入申

書の入手方法 

全国統一様式ですので、納入先の都道府県ごとに個別に取り寄せる必要はなく、最寄りの都道府県の課税事務所に各納入先の都道府県分を一括して請求してください。

納入申告の
方法

  • 納入申告書を納期限までに県の取扱金融機関に提出して納入してください。
  • 納入申告書は4枚複写となっていますので、はがさずに4枚とも取扱金融機関の窓口に提出してください。

石川県に納入する県民税配当割納入申告書は下記からダウンロードできます。

川県に納入申告される場合の取扱金融機関については、県税の納付等についてのページをご覧ください。

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納入申告書等の記載のしかた

特別徴収税額計算書

の区分ごとに、支払金額、税額を記載します。

区分  内容
51 上場株式等の配当等

証券取引所上場株式、株価指数連動型投資信託(上場ETF)、不動産投資信託(上場REIT)等の配当等
(注)大口株
主が支払を受ける配当等は除かれます。 

52 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配

公募証券投資信託、国外公募証券投資信託の配当等 

53 特定投資法人の投資口の配当等

投資法人のうち、その規約に投資主の請求により投資口の払戻をする旨が定められていて、設立のときに投資口の募集が公募により行われた投資法人の投資口の配当等 

54

特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの

特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの

55 特定公社債の利子・特定口座外の割引債の償還金 国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債など
56 源泉徴収選択口座内配当等 源泉徴収選択口座内配当等又は未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の未成年者口座内上場株式等の配当等
記載のしかた 
課税 払った配当等のうち、配当割が課される配当等の金額を「支払金額」に、その「支払金額」について特別徴収した配当割の額を「税額」にそれぞれ記載します。
非課税等 支払った配当等のうち、配当割が課されないもの又はこれを免除されたものの配当等の金額を記載します。
お、上記区分5155の配当等については、源泉徴収選択口座をもつ上場株式等の配当等の取扱者への支払分の金額も合わせて記載してください。

課税合計

定配当等の区分ごとに記載した「課税」の欄の「支払金額」、「税額」について、それぞれの合計金額を記載します。 

納入申告書

記載のしかた
令和  年  月分  特定配当等の支払をした年月を記載します。(区分5155) 
令和  年分  泉徴収選択口座内配当等の支払をした年を記載します。
だし、年の途中において当該口座の廃止届出書の提出があった場合などは、源泉徴収選択口座内の配当等の支払をした年を記載するとともに「中途」を○で囲み、当該提出等のあった月を記載します。(区分56)  
中途  月分
法人番号  特別徴収義務者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいいます。)を記載します。
旧法人番号 前回納入申告時の法人番号と今回納入申告時の法人番号が異なる場合に、前回納入申告時の法人番号を記載します(同一の場合は空欄とします。)。

特別徴収

義務者 

店所在地及び名称と配当割の特別徴収を担当する部署名及び連絡先の電話番号を記載します。 
処理事項  載しないでください。 
支払金額  別徴収税額計算書の「課税」欄の「支払金額」の金額を記載します。 
税額  別徴収税額計算書の「課税」欄の「税額」の金額を記載します。 
(延滞金)  期限後に納入する場合は、納期限の翌日から納入する日までの日数に応じて計算した延滞金額を記載します。
(注)計算方法等は課税事務所へお問い合わせください。

納入金額合計 

「税額」と「(延滞金)」の合計額を記載します。
課税事務所  金沢県税事務所
(取りまとめ店)  株式会社北國銀行本店

以下は、ゆうちょ銀行及び郵便局で納入する場合に記入してください。

 

(取りまとめ局) 金沢貯金事務センター(〒920-8794)
口座番号 00750-1-960636
加入者名 石川県会計管理者

 

(注)ゆうちょ銀行及び郵便局で納入する場合は、石川県内の支店又は郵便局に限り納入できます。また、納期限までの取扱いとなります。

お、各都道府県の課税事務所・取りまとめ店等(外部リンク)は、総務省のホームページでご覧になれます。

記載例

区分51~55

道府県民税配当割納入申告書(PDF:185KB)

区分56

源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割納入申告書(PDF:190KB) 

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 お問い合わせ先

名称

金沢県税事務所 課税課

所在地 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 (案内図
電話番号

076-263-8834

FAX番号 076-263-8864

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1272

ファクス番号:076-225-1275

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