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更新日:2023年6月22日

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離島振興事業について

    離島振興事業について有人国境離島について

1.目的(法第1条)

    我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つている離島が、四方を海等に囲まれ、人口の減少が長期にわたり継続し、かつ、高齢化が急速に進展する等、他の地域に比較して厳しい自然的社会的条件の下にあることに鑑み、離島について、人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善するとともに、産業基盤及び生活環境等に関する地域格差の是正を図り、並びにその地理的及び自然的特性を生かした振興を図るため、離島の振興に関し、基本理念を定め、及び国の責務を明らかにし、地域における創意工夫を生かしつつ、その基礎条件の改善及び産業振興等に関する対策を樹立し、これに基づく事業を迅速かつ強力に実施する等離島の振興のための特別の措置を講ずることによつて、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、地域間の交流を促進し、もつて居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに離島における定住の促進を図り、あわせて国民経済の発展及び国民の利益の増進に寄与することを目的とする。

2.根拠法

離島振興法
和28年に制定された10年の時限法であり、その後昭和38年、昭和48年、昭和57年、平成4年、平成14年、平成24年に延長され、令和4年11月28日に法の有効期限を更に10ケ年延長し、令和15年3月31日までとなっています。

3.離島振興対策実施地域の指定

(1)わが国の離島数

14,120島 (うち、有人島  416  無人島13,705)

(2)指定

ア  国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が国土審議会の意見を聴いて指定(第2条)

イ  指定

  • 77地域  有人指定島  256島
  • 面積
    5,317平方キロメートル
  • 人口
    34万人(令和2年国調)
  • 26都道県

ウ  石川県関係指定 

  • 舳倉島
    昭和32年12月23日(第7次)
  • 能登島
    昭和29年10月12日(第3次)指定
    昭和58年7月26日  解除告示
    昭和59年4月1日  解除

4.離島振興計画の作成 

(1)市町村が離島振興計画の案を作成し、都道府県が離島振興計画を定めます。(第4条)
(2)離島振興計画(令和5年度から令和14年度の10ケ年計画)
石川県離島振興計画(PDF:469KB)

舳倉島の写真
舳倉島(へぐらじま)

 

関連情報

へぐら航路株式会社(外部リンク)(舳倉島や運航案内の情報が掲載されています)
国土交通省離島振興課HP(外部リンク)

 

お問い合わせ

所属課:企画振興部地域振興課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1323

ファクス番号:076-225-1328