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更新日:2022年4月1日

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浄化槽保守点検業について

  石川県内(金沢市を除く)で浄化槽の保守点検業を行う場合は、県知事の登録を受けなければなりません。

  これらのルールは浄化槽法(外部リンク)と、ふるさと石川の環境を守り育てる条例(外部リンク)に定められています。 

  ※金沢市内で浄化槽の保守点検業を行う場合は、金沢市長の登録が必要です。

手続きについて

  浄化槽保守点検業に係る各種手続きは、下記のとおりです。

 

申請・届出

内容

手数料

新規登録

石川県内(金沢市を除く)で浄化槽保守点検を行う場合は、新規登録が必要です。登録の有効期間は3年です。

 30,000円

更新登録

有効期間の満了後も引き続き保守点検業を行う場合は、更新登録が必要です。なお、更新登録をする場合は、申請書類一式を有効期間満了の日の30日前までに提出してください。

 30,000円

変更登録

(営業区域の拡大)

県に登録している営業区域以外で保守点検業を行う場合は、変更登録が必要です。

 16,500円

変更届出

下記の事項に変更があった場合は、その変更の日から30日以内に届出が必要です。

  • 登録者の氏名、名称、住所
  • 法人の代表者の氏名
  • 営業所の名称、所在地
  • 法人の役員の氏名(監査役は除く)
  • 営業区域(縮小のみ)
  • 浄化槽管理士の氏名、免状の交付番号、所属する営業所

 なし

廃業等届出

保守点検業を廃業する場合等により、登録を抹消する場合は、廃業等に該当することとなった日から30日以内に届出が必要です。

 なし

  手続きのオンライン申請

  浄化槽保守点検業に係る各種手続きは、下記サイトにてオンラインによる申請が可能です。

  ※手数料はクレジットカードによる収納が可能です。

  石川県電子申請システム(外部リンク)

  様式のダウンロード

  県への申請、届出等の様式は下記よりダウンロードできます。

新規・更新登録申請書、変更・廃業届出書 等(様式第2~5号、第8~9号、別紙1~2)

     ※令和3年4月1日から、様式への押印は不要となりました。

浄化槽保守点検業者登録簿  謄本交付・閲覧請求書(様式第7号)

    ※令和3年4月1日から、様式への押印は不要となりました。

浄化槽保守点検業者登録票(様式第10号)

手数料納入票

  問い合わせ・書類提出先

  〒920-8580  石川県金沢市鞍月1丁目1番地

    土木部都市計画課生活排水対策室  地域排水グループ  (県庁16階)

    電話番号:076-225-1493

浄化槽受託契約基数報告

  県に登録している浄化槽保守点検業者は、毎年度末の保守点検受託基数を翌年度の4月末までに県に報告しなければなりません。

  ルールは石川県浄化槽指導要綱(PDF:193KB)に定められています。

  報告様式のダウンロード

  県への報告様式は、下記よりダウンロードできます。

  問い合わせ・基数報告先

  〒920-8580  石川県金沢市鞍月1丁目1番地

    土木部都市計画課生活排水対策室  地域排水グループ  (県庁16階)

    電話番号:076-225-1493

    メールアドレス:gesuidou@pref.ishikawa.lg.jp

 

お問い合わせ

所属課:土木部都市計画課生活排水対策室

電話番号:076-225-1493

ファクス番号:076-225-1760

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