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更新日:2023年4月1日

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諸外国向け輸出水産物に関する証明書の発行について

  平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う福島原子力発電所の事故を受けて、諸外国が日本から輸出する水産物について、輸出国の管轄当局が発行する証明書等の添付を求めています。

  本県では、別表1の水産庁長官等の通知に基づき、輸出水産物に関する証明書発行要領「以下、「要領」という」を定め、輸出業者が必要とする証明書の発行を行います。

  【別表1(PDF:44KB)

 

  なお、農産物及び農産加工品については、国が地方北陸農政局単位で対応します。

  申請は、農林水産省出先機関9カ所で受け付けます。

  詳しくは農林水産省ホームページをご覧ください。

  【農林水産省ホームページ(外部リンク)

 

  また、従来どおり水産物、水産加工品は、水産庁でも証明書を発行します。

  【水産庁ホームページ(外部リンク)

 

  酒類は、国税局で証明書を発行します。

  【国税庁ホームページ(外部リンク)

証明書発行の要件

  以下のいずれかの要件を満たす水産物に証明書を発行するものとする。

  1. 石川県内水面及び沿岸域で生産・漁獲された水産生鮮食品
  2. 石川県内で最終加工が行われた水産加工食品で、平成23年3月11日より前に加工されたもの
  3. 石川県内で最終加工が行われた水産加工食品で、平成23年3月11日以後に加工されたもののうち、その主原料(原材料の重量に占める割合が最も高い材料)が平成23年3月11日より前に生産・漁獲されたもの
  4. 石川県内で最終加工が行われた水産加工食品で、その主原料が別表2のそれぞれ輸出先国の規制沿岸域以外で生産・漁獲されたもの
  5. 石川県内で最終加工が行われた水産加工食品で、その主原料あるいは水産加工食品から別表3の輸出先国が求める基準の放射性物質が検出されないことが証明できるもの

 

  【別表2(PDF:58KB)

証明書発行の申請手続き

  証明書発行の申請は、こちらのページから要領及び様式をダウンロードしてください。

  【要領及び様式

証明書発行に係る窓口

  石川県農林水産部

  ブランド戦略課  マーケティング・輸出グループ

  〒920-8580  石川県金沢市鞍月1丁目1番地

   TEL 076-225-1614  FAX  076-225-1624

 

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部ブランド戦略課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1614

ファクス番号:076-225-1624

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