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ホーム > しごと・産業 > 農林水産業全般 > 流通 > 台湾向けに輸出される食品に関する証明書の発行について

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更新日:2023年4月1日

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台湾向けに輸出される食品に関する証明書の発行について

平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う福島原子力発電所の事故を受けて、台湾当局が日本から台湾に輸出される食品について、輸出国の管轄当局等が発行する証明書等を求めることになったことに加えて、平成27年5月15日より産地証明書の添付が義務付けられました。

このため、「石川県における台湾向け輸出食品に関する証明書発行要領」を定め、輸出業者が必要とする証明書の発行を行います。

 

証明書の発行要件

以下のいずれかの要件に該当する食品に対して発行するものとする。

  1. 石川県が原産地の農産物。
  2. 石川県の内水面及び沿岸域で生産・採捕された水産物であること。
  3. 国内で生産された原材料を用いて、石川県において最終加工された食品であること。ただし、(5)のアを除く。
  4. 国内で採捕され、かつ水揚げされた水産物で、石川県において最終加工されたもの。ただし、(5)のイを除く。
  5. 次の産品については、放射性物質の基準(※)に適しているものであること。
  •  福島県、茨城県、栃木県、群馬県及び千葉県が原産地の全ての食品、宮城県、埼玉県及び東京都が原産地の乳幼児用食品、乳製品、キャンディー、ビスケット、穀類調整品等、静岡県が原産地の茶類産品並びに岩手県、宮城県、山梨県及び静岡県が原産地のキノコ類を主原料とし、石川県内において最終加工されたもの
  • 宮城県及び岩手県の内水面及び沿岸域で生産・漁獲された水産物であって、石川県内において最終加工されたもの。

  ※放射性物質の基準

  セシウム134及びセシウム137は合わせて1キログラムあたり100ベクレル以下

  乳幼児用食品、乳製品にあっては、1キログラムあたり50ベクレル以下

  飲料及び飲料水にあっては、1キログラムあたり10ベクレル以下

証明書発行の申請手続き

要領

石川県における台湾向輸出食品関す証明書発行要領(PDF:142KB)   

様式

共通

生鮮食品

生鮮食品以外

証明書発行に係る窓口

石川県農林水産部

ブランド戦略課  マーケティング・輸出グループ

〒920-8580  石川県金沢市鞍月1丁目1番地 

TEL 076-225-1614  FAX 076-225-1624

お問い合わせ

所属課:農林水産部ブランド戦略課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1614

ファクス番号:076-225-1624

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