ホーム > 連絡先一覧 > 商工労働部経営支援課 > 経営支援課の主要施策 > 中小企業経営革新支援制度 > 中小企業成長促進法の施行に伴う経営革新計画の改正点
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令和2年6月19日に公布された「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」(中小企業成長促進法)が令和2年10月1日に施行されたことに伴い、中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画についても定義の見直しや申請様式の変更等が行われました。
新事業活動の定義に研究開発等が明示されました。
経営革新の定義の見直しに併せて、以下の計画が経営革新計画へ統合されました。
申請様式等の改正内容については以下をご確認ください。
異分野連携新事業開拓計画及び特定研究開発等計画が経営革新計画へ整理統合されたことに伴い、新事業活動の類型に「5.技術に関する研究開発及びその成果の利用」が追加されました。
※類型5「技術に関する研究開発及びその成果の利用」を選択する場合は、「研究開発期間」を設定する必要があります。
その場合、計画期間は、事業期間(3~5年)と研究開発期間(0~5年)をあわせた期間です。(上限8年)
なお、「新事業活動の類型1~4」の場合は、「計画期間」=「事業期間」となります。(3年~5年)
経営指標の向上を求めるのは「事業期間」に限ります。
改正後 | 改正前 |
1.新商品の開発又は生産 2.新役務の開発又は提供 3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入 4.役務の新たな提供の方式の導入 5.技術に関する研究開発及びその成果の利用 6.その他の新たな事業活動 |
1.新商品の開発又は生産 2.新役務の開発又は提供 3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入 4.役務の新たな提供の方式の導入 5.その他の新たな事業活動
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経営指標について、改正前の基準では「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」と「経常利益」の一定程度の向上が承認要件となっていました。
今回の改正に伴い、従来の「経常利益」に代わり「給与支給総額」の向上が求められることとなりました。
<事業期間が3年の場合>
計画終了時において4.5%以上向上
<事業期間が4年の場合>
計画終了時において6%以上向上
<事業期間が5年の場合>
計画終了時において7.5%以上向上
※付加価値額又は一人当たりの付加価値額は改正前と同じ
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