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更新日:2024年3月10日

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中小企業経営革新支援制度

経営革新計画の申請をご検討される皆様へ
令和元年度補正・令和2年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金7次締切分(8/17(火)17:00)から申請時に経営革新計画が【申請中】の場合は加点対象となりません
申請書類の初稿提出から計画の見直しや修正等には1か月~2か月ほど時間を要します。
審査会までに十分余裕をもって提出いただますようお願いします。
 

  次回審査会は令和6年5月下旬を予定しております。 ※申請受付締切:令和6年4月12日(金 

重要なお知らせ

 令和3(2021)年6月16日に公布された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律に伴う経営革新計画関係の改正について」(産業競争力強化法)が令和3(2021)年8月2日に施行されたことに伴い、中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画についても定義の見直し申請様式の変更が行われました。
 経営革新計画に関わる改正点についてはこちらをご覧ください。

 【過去の改正点】

 ※令和2(2020)年12月28日に制定された「押印を求める手続きの見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」に基づき、申請者の押印を廃止いたしました。
 ※令和2年(2020)年10月1日に施行された「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」(中小企業成長促進法)における経営革新計画に関わる改正点についてはこちらを御覧ください。

経営革新計画について

  「中小企業等経営強化法」においては、事業者が「新たな取組み」を行うことにより、その「経営の相当程度の向上」を図ることを「経営革新」としています。
  特定事業者等は「経営革新計画」を作成し、これを県知事に提出し、承認を受けることができます。この承認を受けた企業は、様々な支援措置を活用することができます。(ただし、計画の承認は、支援措置を保証するものではありません。計画の承認後、利用を希望する支援策の各申請先の審査が必要となります。)

◆制度の概要(PDF:647KB)

※計画策定を支援機関(商工会議所、商工会、商工会連合会、ISICO、石川県中小企業団体中央会)が支援します。 まずは、お近くの支援機関にご相談ください。

 

 

<経営革新計画の策定>

特定事業者が、新商品の開発、生産、商品の新たな生産方式の導入その他の事業活動を実施することを通じて、相当程度の経営の向上を図る。

 

<計画作成主体>

特定事業者、グループ、組合等

 

 

 

→      県の承認      →

(審査会)

   

<各種支援策>

日本政策金融公庫の低利融資制度
信用保険保証の特例

県制度融資(経営革新等支援融資)等

活性化ファンド・次世代ファンド、ものづくり補助金の加点の対象となる場合があります

 

経営革新の内容

  特定事業者等が、「新たな取組み」を行うことにより、その「経営の相当程度の向上」を図るものとします。


  1.「新たな取組み」とは、次に掲げるものをいいます。
    ア  新商品の開発又は生産
    イ  新役務の開発又は提供
    ウ  商品の新たな生産又は販売方式の導入
    エ  役務の新たな提供の方式の導入その他新たな事業活動

  オ  技術に関する研究開発及びその成果の利用

  • 個々の特定事業者にとって新たな取組みであれば、既に他社において採用されている技術・方式等を活用する場合についても原則として支援します。ただし、業種ごとの同業の特定事業者(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術・方式等の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度に普及している技術・方式等の導入については支援対象外とします。
  • 知的財産の活用等の先進的な取組から、機械設備の高度化・共同化による生産工程の効率化、生産管理・品質管理、労務・財務管理等まで、経営の向上に資する多様な取組を対象とします。


  2.「経営の相当程度の向上」とは、次のいずれの要件も満たすことです。

  ア  企業全体の付加価値又は従業員1人当たりの付加価値額のいずれかについて、事業期間が5年間の計画の場合、計画期間が終了するまでに15%以上、4年間の場合12%以上、3年間の場合9%以上の伸びが期待できる計画であること。
          *  付加価値額  =  営業利益+人件費+減価償却費
          *  1人当たりの付加価値額  =  付加価値額/従業員数


  イ  給与支給総額が、事業期間が5年間の計画の場合、計画期間が終了するまでに7.5%以上、4年間の場合6%以上、3年間の場合4.5%以上の伸びが期待できる計画であること。
          *  給与支給総額 = 役員・従業員に支払う給料+賃金+賞与+給与所得とされる手当(残業手当、休日出勤手当等)
      給与所得とされない手当(退職手当等)及び福利厚生費は含みません。

申請対象

  • 中小企業等経営強化法第2条に規定する特定事業者(※)であること 
    ※組合及び連合会、各種団体等が該当するかどうかは、お問い合わせください。
  • 直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること
  • 登記上の本社所在地石川県内であること。個人事業主の場合は、住民登録が石川県内であること

    ※最近1年間の事業内容の概要や最近2期間の営業報告書や貸借対照表等の提出が困難である創業間もない企業や
    これから創業する者については対象外

    ※経営革新の事業の実施場所が県外であっても、本社所在地が石川県内であれば石川県へ申請してください。
    (本社所在地石川県外の場合は、各都道府県へお問い合わせください。

経営革新計画承認に係る提出書類

  1.経営革新計画に係る承認申請書
  2.添付書類(各1通。計画に参加する全ての企業者において提出すること)

  • 定款の写し(法人である場合に限る)
  • 直近3期間の営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書
     (これらがない場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
  • 複数の特定事業者が共同で申請する場合又は組合で申請する場合は、企業名所在地、代表者名、連絡先を記載した個別参加企業のリスト
  • 経営革新計画で実施する内容がわかる資料(カタログ、図面、写真、パンフレット等)
  • 会社案内(パンフレット等)

お問い合せ・申請先

  石川県商工労働部  経営支援課  経営支援グループ   TEL(076)225-1525                               

申請様式のダウンロード

  うまくダウンロードできない場合は<右クリック・対象をファイルに保存>を実行してください。
<新様式> 
令和3年10月以降はこちらの新様式でのみ申請いただくことになります。

経営革新計画に係る承認申請書様式(ワード:50KB)
令和3年10月以降は旧様式で申請は行えません

※変更にかかる承認申請様式

経営革新計画の【変更】に係る承認申請書様式(ワード:32KB)

 

 

 

お問い合わせ

所属課:商工労働部経営支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1521

ファクス番号:076-225-1523

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