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更新日:2012年4月17日
中小企業者の新たな事業活動を総合的に促進するため、「中小企業経営革新支援法」、「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」及び「新事業創出促進法」を整理統合した新法「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」が平成17年4月13日に施行されました。
同法においては、事業者が「新たな取組み」を行うことにより、その「経営の相当程度の向上」を図ることを「経営革新」としています。
中小企業者等は「経営革新計画」を作成し、これを行政庁(県知事等)に提出して、その計画が適当である旨の承認を受けることができます。この承認を受けた企業は、様々な支援措置を活用することができます。(ただし、計画の承認は、支援措置を保証するものではありません。計画の承認後、利用を希望する支援策のそれぞれの申請先の審査が必要となります。)
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<経営革新計画の策定> 中小企業者が、単独または共同で、新商品の開発、生産、商品の新たな生産方式の導入その他の事業活動を実施することを通じて、相当程度の経営の向上を図る。 <計画作成主体> 中小企業者、グループ、組合等 |
→ 県の承認 →
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<各種支援策> 低利融資制度 |
中小企業者等が、「新たな取組み」を行うことにより、その「経営の相当程度の向上」
を図るものとします。
1.「新たな取組み」とは、次に掲げるものをいいます。
ア 新商品の開発又は生産
イ 新役務の開発又は提供
ウ 商品の新たな生産又は販売方式の導入
エ 役務の新たな提供の方式の導入その他新たな事業活動
2.「経営の相当程度の向上」とは、次のいずれの要件も満たすことです。
ア 企業全体の付加価値又は従業員1人当たりの付加価値額のいずれかについて、5年間の計画の場合、5年後までに15%以上、4年間の場合12%以上、3年間の場合9%以上の伸びが期待できる計画であること。
* 付加価値額 = 営業利益+人件費+減価償却費
* 1人当たりの付加価値額 = 付加価値額/従業員数
イ 経常利益が、5年間の計画の場合、5年後までに5%以上、4年間の場合4%以上、3年間の場合3%以上の伸びが期待できる計画であること。
* 計画終了年度の経常利益は黒字であることが必要です。
1.経営革新計画に係る承認申請書
2.添付書類(各1通。計画に参加する全ての企業者において提出すること)
石川県商工労働部
経営支援課 経営革新グループ TEL(076)225-1525
うまくダウンロードできない場合は<右クリック・対象をファイルに保存>を実行してください。
経営革新計画に係る承認申請書様式(ワード:168KB)
経営革新計画の変更に係る承認申請書様式(ワード:223KB)
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