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更新日:2019年12月17日

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貸金業者を利用するにあたって「貸金業者利用15の質問」

 問-1  お金を借りるってなんだか不安なんですが・・・

  • お金を借りる前に「本当にお金を借りる必要があるのか」もう一度考え直してみましょう。
  • お金を借りるということは、返済の義務が発生するということです。

どうしても急にお金が必要なときは、まず次のことを考えてください。

  1. 自分の収入で無理のない返済ができるか。
  2. 金利の低い銀行、労働金庫、社内貸付などを利用できないか。

問-2  貸金業者を選ぶポイントは?

  1. 店頭の標識や広告チラシ等で登録番号を確認してください。(貸金業を行うためには、財務局長又は都道府県知事の登録が必要です。)
  2. 金利や返済方法などの契約内容をわかりやすく説明してくれるかを確認してください。(もし、条件が合わないときは、借入れを中止する勇気も必要です。)
  • 貸金業者の登録の有無、登録簿の閲覧等貸金業に関することについては、県商工労働部経営支援課又は財務局にご相談ください。
  • また金融庁ホームページの「登録貸金業者情報検索サービス」(外部リンク)でも登録の有無や登録内容について調べることができます。

 問-3  借入額の目安ってあるの?

一般的に毎月の返済額が平均月収の20%を越えると、返すことは困難だといわれています。

  • 健全な生活を送るためには、平均月収の10%以内にとどめておきたいものです。
  • 無理なく返済できる「返済計画」をたてることも大切です。自分なりの借入限度額返済可能額を確認してください。

 問-4  貸金業者の金利、返済方法はどうなっているの?

貸金業者の利息の上限金利は、法律により定められており、年20%以下となっています。

たとえば、200,000円を年利18.0%で借りると・・・

  • 1か月(30日)の利息(円未満は切り捨てで計算した場合)

     200,000円×18.0%×30日÷365日=2,958円

  • 1年間の利息

     200,000円×18.0%×365日÷365日=36,000円  となります。

返済方法の代表的なもの

  • 一括返済:元金及び利息を1回払いで返済する方式
  • 元金均等方式:元金を毎月同額ずつ返済し、それに加え、その時々の利息を支払う方式

    (そのため貸出当初と終りの方では元金充当分と利息支払分の内訳が変化する仕組みになっています。)

  • 元利均等方式:毎月の支払い額が同額になるように計算された返済方式
  • 自由返済方式:最終的な返済期限を定めておき、その間の返済額は双方により決める返済方式                      

 問-5  お金を借りるとき「手数料」を請求されることもあると聞いたのですが・・・

  • 印紙代、公正証書の作成費用、ATM利用料など法律に定められているもの以外は、どのような名目でも、あなたが貸金業者に対して元金以外に支払う金額はすべて利息としてみなされます。
  • 貸金業者はこれらを含めて上限金利(年20.0%)を超える貸付はできません。

 問-6  利息の天引きとはどのようなものですか?

  • 利息の天引きとは、契約時にあらかじめ利息を計算し、元本からその分を差し引いて貸し出す方法です。
  • 利息を天引きされた場合には、受け取った額を元金として利息を計算します。

例えば貸金業者から10万円を借りるにあたって、1年分の利息として2割の2万円を天引きされ、8万円を渡されました。この場合は受け取った8万円を元金としますので、20,000円(天引き利息分)÷80,000円(受取額)=25%となり、違法な金利となります。

 問-7  契約するときに何か注意することはありますか?

  1. 借入れは短期間で、無理のない返済を心がけてください。
  2. 契約書をよく確認してください。
  • 契約の履行は社会生活の基本的なことです。借りた後のトラブルが起きないように、あらかじめ借入金額、金利、返済方法などを十分に書面で確認し、不明な点は業者に説明を求める必要があります。
  • 契約説明書又は契約書の控えは必ずもらって保管しておいてください。

 問-8  契約のとき、業者から何も書かれていない委任状にも署名・押印するように言われました

  • 白紙委任状は渡してはいけません。
  • 業者は借り手の白紙委任状と印鑑証明書があれば、いつでも「公正証書」を作ることができます。公正証書があれば、裁判をしないで、直ちに強制執行という法的手続きが可能となり、給料、家財道具などが差押えられる恐れがあります。
  • その他使用目的が不明な書類や、年金受給者証、クレジットカード、運転免許証、健康保険証等を渡してはいけません。

 問-9  借入金の返済のとき何か注意することはありますか?

  • 支払いの都度、領収書は必ずもらって保管しておいてください。
  • 完済したときは必ず契約書面などは返してもらってください。

問-10  毎月の返済が困難になったのですが?

  • 返済が遅れるほど借金が増えることになります。
  • 専門家(弁護士、司法書士等)に相談する等、できるだけ早く返済計画を立て直すことが必要です。

借金の整理の方法としては、次の方法があります。

  • 当事者間の話し合いによる任意整理
  • 弁護士への任意整理の委任
  • 簡易裁判所への調停の申立て

 問-11  返済をするためにさらに借入れをしたいのですが・・・

  • 借金返済のために、他の貸金業者から借入れることは危険です。
  • もともと高利な借金を返すために、さらに他の貸金業者から借金をすることは一時しのぎでしかありません。借金が雪ダルマ式に増えるもとになります。

 問-12  保証人になる場合に注意することはなんですか?

  • 保証人になるということは、借りた人が返せなくなった場合に、借りた人に代わって返済するということです。
  • 安易に保証人になったために、財産を失ったりすることがあります。
  • 保証人になる場合には、契約の前に保証の内容を記載した書面の交付と説明を受け、その後に借入契約書に署名・押印し、保証契約書(借入契約の都度)を受け取り、保管してください。

 問-13  家族が借りた借金の返済を迫られたのですが・・・

  • 法律上は、保証人でない限り、親、兄弟などでも返済する義務はありません。
  • 夫や妻が借りた場合でも、それが生活費として使われたものでない限り、配偶者にはその返済の義務はありません。従って返済を迫られても、原則として応じる必要はありません。

 問-14  暴力的な態度で返済を迫られたのですが・・・

法律の上限金利(年20.0%)を超える利息の契約を結ばされた(又は上限金利を超える利息を請求された、支払わされた)とき、又は、借金の取立ての際、脅迫、暴行、障害等の事実があったときは、最寄の警察署(外部リンク)へ連絡してください。

 問-15  最近、金融に係わる悪質な商法があると聞きますが、どのようなものですか?

近年、借り手の弱みにつけ込むなど悪質な商法が横行しています。以下、その手口を紹介しますので十分注意してください。

紹介屋

「あなたは、他店からの借入れが多いため、当社では融資はできないが、関連の業者を紹介する」等といって、実際は全く面識のない業者を教え、高額な紹介料を要求するもの。

整理屋

交渉・解決の目処がないにもかかわらず「借金の有利な交渉方法を教えてあげる」とか「私が示談交渉してあげる」とのふれこみで高額の申込金や資料代を要求するもの。

融資保証金詐欺(貸します詐欺)

融資の意思がないにもかかわらず「返済能力を確認してから融資する」として、登録費や保証料、手数料などと称して現金を振込ませ詐取するもの。

押し貸し

氏名、住所、勤務先、銀行の口座番号などの個人情報を巧みに調べ、契約もしていないのに勝手に銀行口座に現金を振り込み、法外な利息などを請求するもの。

 

 ※その他悪質な商法については、金融庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ

所属課:商工労働部経営支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1521

ファクス番号:076-225-1523

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