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更新日:2011年3月17日

貸金業について

1  貸金業の登録について

金業を営業するためには、県知事の登録が必要です。但し2以上の都道府県に営業所等を設けて事業を営む場合は、財務局長の登録となります。登録を受けずに貸金業を営業すると刑罰(10年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金、又はこれの併科)の対象となります。
→貸金業登録申請の詳細 

2  「貸金業者を利用するにあたって  貸金業者利用15の質問」

3  登録貸金業者検索システム(金融庁のページへリンク)

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課:商工労働部経営支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1521

ファクス番号:076-225-1523

Email:keikin@pref.ishikawa.lg.jp

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