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更新日:2011年3月17日
貸金業を営業するためには、県知事の登録が必要です。但し2以上の都道府県に営業所等を設けて事業を営む場合は、財務局長の登録となります。登録を受けずに貸金業を営業すると刑罰(10年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金、又はこれの併科)の対象となります。
→貸金業登録申請の詳細
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