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更新日:2011年12月22日
都市計画法第29条の規定により、開発行為を行う場合には、知事(ただし、金沢市に係るものは金沢市長、七尾市に係るものは七尾市長、小松市に係るものは小松市長、白山市に係るものは白山市長、能美市に係るものは能美市長をいう。以下同じ。)の許可が必要です。
都市計画法第35条の2の規定により、開発許可を受けた開発行為の内容を変更する場合には、知事の許可が必要です。
都市計画法第37条の規定により、開発行為の完了公告前に建築等を行う場合には、知事の承認が必要です。
都市計画法第41条第2項の規定により、開発許可に係る制限区域内の適用を受けない建築を行う場合には、知事の許可が必要です。
都市計画法第42条の規定により、開発許可に係る予定建築物以外の建築物の建築等を行う場合には、知事の許可が必要です。
都市計画法第43条の規定により、市街化調整区域内の土地で開発行為を伴わない建築物の新築等を行う場合には、知事の許可が必要です。
都市計画法第45条の規定により、開発許可を受けた者から当該開発許可に基づく地位を承継する場合には、知事の承認が必要です。
許可又は承認にあたり事前の協議等を要する場合がありますので、許可又は承認申請に先立ち、申請受付窓口(※)で事前にご相談下さい。
(※)事前相談先
開発行為等(開発行為以外に、許可又は承認を必要とするものを含む。)を行う場所が金沢市、七尾市、小松市、白山市、能美市以外の市町村に係る場合には、その区域を管轄する市町受付窓口の外に、県土木総合事務所又は土木事務所(建築課)と相談して下さい。
開発行為等を行うに先立ち、許可申請書又は承認申請書を提出して下さい。
◎開発行為変更許可申請書
◎建築等着工承認申請書
◎制限区域内における建築の許可申請書
◎予定建築物等の変更許可申請書
◎建築物の新築、改装、若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書
建築住宅課 (076) 225-1778
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