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更新日:2021年5月17日

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砂利採取業者の登録事項変更届(砂利採取法第9条)

1  手続きの概要

石川県内において砂利採取業者の登録を受けた方で、登録事項に変更があったときは、遅滞なく知事に届け出ることが必要です。

2  手続きの対象者

石川県内で砂利採取業者登録を受け、その登録事項に変更があった方

3  手続きの詳細

(1)届出書
利採取業者登録事項変更届
砂利採取業者の登録等に関する規則様式第7参照)

(2)添付書類
.法人の業務を行う役員の変更

  • 届出者に関する書類
    記簿の謄本、前回変更時の通知の写し
  • 役員に関する書類
    約書(砂利採取法第6条第1項第1号から第4号までに該当しないことを誓約するもの)、生年月日を証する書面

.業務主任者の変更

  • 届出者に関する書類
    回変更時の通知の写し
  • 砂利採取業務主任者に関する書類
    約書(砂利採取法第6条第1項第1号から第4号までに該当しないことを誓約するもの) 、業務主任者試験合格証又は認定証の写し、雇用証明書又は雇用契約書、生年月日を証する書面

.事務所の新設

  • 届出者に関する書類
    記簿の謄本、前回変更時の通知の写し
  • 砂利採取業務主任者に関する書類
    約書(砂利採取法第6条第1項第1号から第4号までに該当しないことを誓約するもの) 、業務主任者試験合格証又は認定証の写し、雇用証明書又は雇用契約書、生年月日を証する書面

(3)手数料

(4)提出先
各土木事務所維持管理課

4  様式配布方式

砂利採取業者登録事項変更届出(ワード:32KB)
砂利採取業者登録事項変更届出(PDF:58KB)

5  問い合わせ先

土木部河川課

電話番号 076-225-1736、FAX 076-225-1740

 

お問い合わせ

所属課:土木部河川課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1736

ファクス番号:076-225-1740

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