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更新日:2013年6月5日

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河川法の許可を受けた工作物の完成前の使用の承認申請(河川法第30条第2項)

1  手続きの概要

河川法第26条第1項の工作物設置許可を受けた方が、工事の完成前に当該許可工作物の一部を使用するには、河川管理者の承認が必要です。

2  手続きの対象者

河川法第26条第1項の工作物の設置許可を受けた方

3  手続きの詳細

(1)申請書
川法施行規則別記様式第10参照

(2)添付資料
川法施行規則第20条第2項で規定する書類を添付すること。

(3)提出先
土木事務所維持管理課

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先

土木部河川課

電話番号 076-225-1736、FAX 076-225-1740

 

お問い合わせ

所属課:土木部河川課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1736

ファクス番号:076-225-1740

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