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更新日:2014年7月3日

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条例内容3

水環境の保全に関する計画(第45条)

環境総合計画に、流域全体として捉えた水環境の保全に関する計画を盛り込みます。

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良好で安全な水質の確保(第46条)

県は、川や湖沼や海の良好な水質を確保するために次のことを行います。

  1. 生活排水をきれいにすることについて県民の理解を深めます。
  2. 工場や事業場からの排水を良好に保ち、地下水が汚染されないよう指導に努めます。
  3. 農薬や肥料が適正に使われ、家畜の排泄物が適正に処理されるよう指導に努めます。
  4. 水質の浄化に関する調査研究を進めます。
  5. 水道水の水源の水質保全に努めます。

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水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準(第47条)

工場又は事業場からの排水について、法律より厳しい排水基準を定めます。

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浄化槽保守点検業者の登録等(第48条~第62条)

化槽の保守点検業の登録手続き等を定め、浄化槽からの排水が適正に保たれるようにします。

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健全な水循環を保持するための水量の確保(第63条)

は、森林の整備、ダム、ため池等の保全、地下水の適正な利用の促進、節水の促進、下水処理水の再利用、雨雪水の有効利用など様々な方法で、水が自然の中でうまく循環し、繰り返し利用できるようにします。

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地盤沈下地域における規制(第64条~第76条)

地下水の汲み上げを規制するなどし、地下水が過剰に採取されないようにします。

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地下水の保全等(第77条~第81条)

定量以上の地下水を採取している者(吐き出し口面積50平方センチメートル以上)は、県に地下水の採取量を報告しなければならないこととします。
定量以上の地下水を利用する者(年間総採取量40万立方メートル超)は、県に地下水使用合理化計画を提出しなければならないこととします。

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水辺環境の保全(第82条)

は、水辺が持つ自然浄化作用や生物の生息・生育地としての機能並びに県民の親水空間としての機能を維持増進するため、海、河川、湖沼、ため池などの水辺の環境を保全します。

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廃棄物処理法を補完し、
排出事業者等の責任を強化するルールを設けます。

産業廃棄物の保管場所の届出(第85条)

産業廃棄物を排出事業者自ら、一定面積以上の保管場所で保管しようとする者は、その保管場所の使用内容等や保管及び処理に関する計画を県に届出なければならないこととし、産業廃棄物が不法に堆積されないための指導がしやすいようにします。

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搬入の停止命令(第86条)

は、産業廃棄物及びその疑いのある物が適正な処理が困難になるくらいに搬入されていると認めるときは、一時的に搬入停止を命ずることができることにします。

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建設資材廃棄物の適正処理(第87条)

設資材廃棄物が適正に処理されるよう、元請業者は、下請業者の指導監督に努めなければならないこととします。

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事業者等が処理を委託する場合における確認(第88条)

事業者等が産業廃棄物の処分等を委託しようとするときは、委託先の処理業者が適正に処理する能力を備えていることの確認に努めなければならないこととします。

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土地の適正管理(第89条)

土地所有者等は、土地を他人に使用させる場合、産業廃棄物の不適正な処理が行われないように土地の使用状況を確認し、不適正な処理を知ったときは、県に報告しなければならないこととします。

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指定有害副産物(硫酸ピッチ)の生成、保管は
原則禁止するルールを設けます。

生成及び保管の禁止(第94条~第98条)

何人も、指定有害副産物(硫酸ピッチ)を、学術研究又は適正な事業活動を行う場合を除き、生成や保管してはならないこととします。

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散乱防止の推進(第99条~第101条)

  1. すべての人は、むやみに空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻等を捨ててはいけないという原則を示します。
  2. 容器入り飲食料品等を販売する者が、その販売する場所に空き缶等を回収する設備を設けることや容器入り飲食料品等を製造又は販売する者が、消費者に対し、空き缶等の散乱防止に関する啓発に努めなければならないこととします。
  3. 観光事業者は観光客に対し、空き缶等の散乱防止に関する啓発に努めなければならないこととします。
  4. 県は、市町村と連携して、意識啓発、奉仕活動を行う団体の支援、環境美化運動を進めます。

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修景への配慮(第102条)

  1. 県民、事業者は、花や緑の植栽など、修景に努めることとします。
  2. 県は、道路、公園、学校、庁舎等において、花や緑など、修景に努めます。

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深夜営業騒音及び商業宣伝に係る拡声器騒音の規制(第103条~第109条)

飲食店営業等を営む者の深夜における音響機器の使用制限及び商業宣伝を目的とした拡声器の使用制限について定めます。

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指定化学物質等の適正な管理(第111条)

定化学物質取扱事業者は、指定化学物質の適正な管理に努めるとともに、事故等により指定化学物資が環境中に排出、浸透したこと等によって人の健康や生活環境へ被害を与えるおそれがあるときは、直ちに応急措置を講じなければならないこととします。

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指定化学物質の使用量等の把握及び報告(第112条)

定化学物質取扱事業者は、事業所ごとに、毎年度、その前年度の当該指定化学物質ごとの使用量及び製造量の把握を行い、県に報告しなければならないこととします。

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埋立に供する土砂等の規制(第114条)

立てに供する土砂等については、有害物質を含まない、土壌基準を満たしたものに限ることとします。

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自然環境保全地域の指定等(第118条~第131条)

自然環境保全地域等の指定の手続き及び行為の規制等について定めます。

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里山の保全等の推進(第132条~第139条)

  1. 県民、事業者、民間団体、土地所有者等は、拠点となる里山保全、再生及び活用に努めることとします。
  2. 県は、里山の保全、再生、活用のための活動を進めるため、里山の整備、人材の育成、情報提供などを行います。
  3. 里山の保全・再生活動を行う団体は、土地所有者等の間で、里山保全再生協定を締結したときは、その協定が適当である旨の県の認定を求めることができることとします。
  4. 県は、認定した里山保全再生協定を結んだ里山活動団体及び土地所有者等を支援します。

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希少野生動植物種の保護(第140条~第155条)

  1. 県は、「石川県指定希少野生動植物種」を指定することができるとともに、指定希少野生動植物種の捕獲、採取、殺傷、損傷については、県の許可が必要です。
  2. 県は、希少野生動植物保護地区を指定することができるとともに、希少野生動植物保護地区内の工作物の新増設等の行為については、県の許可が必要です。
  3. 県は、必要があると認めるときは、保護整備事業計画を定め、具体的事業を行います。

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外来種対策(第156条~第157条)

  1. だれであっても、動植物で、生態系に著しく支障を及ぼすおそれのある外来種をむやみに放したり植えたりしてはいけないこととします。
  2. 県は、生態系への影響が特に著しい特定外来種の増殖を抑えるため、生息数や生息地等を減らすための施策を講じるよう努めます。

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自然とのふれあいの推進(第158条~第159条)

は、自然と県民とのふれあいを促進するため、次のことを行うよう努めます。

  1. 自然公園、自然園、森林公園、自然歩道等及び河川、海岸、池沼等の水辺地における、自然とのふれあいの場を確保すること。
  2. 市町村その他の関係団体との協働によって自然とのふれあいの機会を増やすこと。
  3. 自然体験の適切な指導ができる指導者等を養成し、資質の向上を図ること。

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県立自然公園制度(第160条~第196条)

然公園の指定の手続きや行為の規制等について定めるとともに、次のことを定めます。

  1. 物の集積や指定する動物の捕獲の規制等、特別地域における行為規制を追加します。
  2. 県は、県立自然公園において、利用調整地区を指定できることとします。
  3. 県は、県立自然公園において、自然の風景地の保護に資する活動等を行う法人を公園管理団体として指定できることとします。
  4. 地方公共団体又は公園管理団体は、土地所有者等と風景地保護協定を締結して、土地所有者等に代わり自然の風景地の管理を行うことができることとします。

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環境影響の把握と環境配慮の推進(第197条~第198条)

  1. 事業者は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を実施するに当たっては、環境汚染物質や廃棄物の排出量、騒音の発生、自然環境の改変状況等を事前に把握するよう努めるとともに、事業の実施に係る環境配慮に努めなければならないこととします。
  2. 県は、事業者の環境配慮を進めるための措置を講じます。

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技術指針(第200条~第201条)

は、環境影響評価の手続きにより事業者が実施した事後調査の結果を環境影響評価技術指針に反映させるよう努めます。

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環境影響評価に関する手続き等(第202条~第238条)

環境影響評価の対象事業になる事業の環境影響評価の手続き等について定めます。

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お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1463

ファクス番号:076-225-1466

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