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更新日:2014年7月3日

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条例内容2

環境総合計画(第21条)

  1. 県は、施策及びその目標を盛り込んだ行動計画である環境総合計画を策定します。
  2. 環境総合計画を策定するときには、環境審議会の意見を聴き、県民の意見を反映します。
  3. 環境総合計画の実施状況を毎年調査、公表し、計画をおおむね5年ごとに見直します。

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環境審議会(第22条~第30条)

境審議会は、環境保全に関する基本的事項を調査審議するとともに、環境総合計画の実施状況及びその評価に関して意見を述べます。

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環境施策の調整体制(第31条)

は、環境施策を総合的、効果的に推進するため、部局横断の推進体制を整備します。

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環境施策協働推進センター(第32条)

は、県、県民、事業者、民間団体が協働して環境保全活動を行うために設立された法人を環境施策協働推進センターとして指定します。

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県民参加(第33条)

は、県民参加により推進していくことが効果的と認められる施策について、県民が企画及び実施に参加できるようにします。

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公害紛争処理(第34条~第40条)

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環境に関する知識等の集積と活用(第41条)

  1. 県は、県民、事業者、環境保全活動団体、研究機関等と連携して、環境に関する知識等を集積し、活用し、継承します。
  2. 県は、環境汚染物質の濃度や量、動植物の生態、景観の変化等を計画的に把握、監視します。
  3. 県民、事業者及び環境保全活動団体は、日常生活や事業活動の中で得た知識等を蓄積し、環境保全活動に活用し、承継するよう努めます。

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研究体制の整備及び研究機関の連携(第42条)

は、環境政策等に関する研究を推進するとともに、大学等、研究機関、環境保全活動団体等の連携を進めるようにします。

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環境教育及び環境学習の推進(第43条)

  1. 県は、学校等や家庭、地域で環境教育や環境学習が進められるようにします。
  2. 学校では、幼児、児童、生徒、学生に、その発達段階に応じた環境教育を行います。
  3. 県民、事業者、環境保全活動団体は、学校での環境教育や環境学習に協力します。
  4. 県民は、県、市町村、環境保全活動団体が行う環境教育活動に参加します。
  5. 事業者は、従業員が計画的に環境学習を行えるようにします。
  6. 事業者は、学校等及び地域での環境教育及び環境学習活動に協力します。
  7. 県は、環境教育を実施するために必要な人材を育成します。

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環境白書(第44条)

は毎年、環境の状況、環境保全施策及びその評価について、環境白書を作成、公表します。

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お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1463

ファクス番号:076-225-1466

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