ホーム > 連絡先一覧 > 石川県環境部環境政策課 > 平成22年4月から化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)の政令改正により医療業が追加となります
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更新日:2010年11月4日
「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成20年11月21日に公布されました。
変更内容は、医療業が対象事業に追加、届出対象物質の変更です。
医療業が対象事業として追加されました。
現行(23業種)→改正後(24業種)
医療業の事業所の方は、(経済産業省ホームページ)(外部リンク)をご覧下さい。従業員数、化学物質の取扱量等に応じて、事業所のごとに届出が必要か判断してください。
医療業のうち届出が必要な事務所は、平成23年度の届出(平成22年度実績)からの届出となります。このため平成22年度から排出量、移動量の把握が必要となりますので、本制度の詳細、排出量の算出方法については、次のホームページをご覧ください。
平成22年度の届出(平成21年度実績)は、必要ありません。
届出対象物質(第一種指定化学物質)が変更となります。
追加された物質のほか、削除された物質もありますので、具体的な物質名については(経済産業省ホームページ)(外部リンク)で確認してください。
平成23年度の届出(平成22年度実績)から施行となります。改正後の第一種指定化学物質の取扱について、あらかじめ確認してください。
平成22年度の届出(平成21年度実績)は、今までどおりの届出となります。
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