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ホーム > 医療・福祉・子育て > 医療・病院 > 医療・保健機関 > 医療機能情報提供制度について

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更新日:2010年10月1日

医療機能情報提供制度について

医療機能情報提供制度について

   「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第84号)により医療法(昭和23年法律第205号)の一部が改正され、改正後の医療法第6条の3及び関係法令により、医療機能情報提供制度が平成19年4月1日から施行されました。        

制度の概要

    本制度は、病院、診療所及び助産所(以下「病院等」という。)に対し、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)別表第1に掲げる事項(以下「医療機能情報」という)について、年に1回以上県への報告を義務づけ、県は報告を受けた情報を住民・患者に対し分かりやすい形で提供すことにより、住民・患者による病院等の適切な選択を支援することを目的としております。  

公表方法について

   病院から報告された医療機能情報をインターネットを通じて公表しています。
        公表しているホームページアドレス  http://i-searchi.pref.ishikawa.jp/

報告方法について

   病院等の管理者は、県が定める方法により1年に1回以上知事が定める日までに報告することが義務づけられております。県では今年度医療機能情報を報告していただくにあたり、石川県医療機能情報提供制度実施要領を定めましたので、これに基づき以下のとおり報告してください。

新規に医療提供施設を開設した場合の報告書の提出について

新規の報告

新規に報告の対象となる施設を開設した場合は、開設後10日以内に開設時の状況を別紙1及び各施設の報告書(以下のリンク先から電子ファイル様式がダウンロードできます)により提出して下さい。

         ※電子媒体で報告していただく場合は押印の必要はありません。

変更時の報告

新規の報告を行った後、報告の内容のうち、基本情報に変更が生じた場合は別紙2を提出してください。

         ※電子媒体で報告していただく場合は押印の必要はありません。

提出先・お問い合わせ先

医療機関の所在地を管轄する保健所に提出します。

ただし、金沢市内の病院等については医療対策課に直接ご提出ください。

提出方法

報告書(電子ファイル)を添付した電子メールによる提出を原則としますが、持参若しくは郵送でもかまいません。

※提出先の電子メールアドレスは「提出先・お問い合わせ先一覧表(ワード:41KB)」でご確認ください。

その他

報告した医療機能情報は、各医療機関でも書面等で閲覧に供する必要があります。

平成20年度の定期報告書の提出について(参考)

(1)定期報告又は新規に開設した際は、別紙1に各施設の報告書(以下のリンク先から電子ファイル様式がダウンロードできます)を提出してください。

          平成20年度石川県医療機能情報提供制度の実施について(PDF:135KB)
          平成20年度石川県医療機能情報提供制度実施要領(PDF:85KB)

(2)  定期報告の内容に変更が生じた場合は別紙2を提出してください。

(3) 提出先・お問合せ先

医療機関の所在地を管轄する保健所。ただし、金沢市内の病院等については当課に直接ご提出ください。(下記「提出先・お問合せ先一覧表」でご確認ください)

(4)提出方法

 報告書(電子ファイル)を添付した電子メールによる提出を原則としますが、持参若しくは郵送でもかまいません。

(提出先の電子メールアドレスは「提出先・お問合せ先一覧表(ワード:41KB)」でご確認 ください)

(5) その他

報告した医療機能情報は、各医療機関でも書面等で閲覧に供する必要があります。

 平成19年度医療機能情報(基本情報のみ)の公表について(参考)

        下記のリンク先に、医療機関の種別、住所地別に掲載してあります。
        平成19年度医療機能情報(基本情報)の公表について

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部医療対策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1431

ファクス番号:076-225-1434

Email:e150900a@pref.ishikawa.lg.jp

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