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更新日:2012年5月2日

自動車リサイクル法

自動車リサイクル法の絵

(使用済自動車の再資源化等に関する法律)

成17年1月1日から、自動車リサイクル法が本格施行されました。
動車リサイクル法では、自動車所有者および新車・中古車販売事業者や整備事業者、解体事業者など関連事業者の皆さまに、重要な役割を担っていただくことになりますので、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

自動車リサイクル法に関する問い合わせ先

  • 石川県内(金沢市を除く)の事業者
    → 石川県環境部廃棄物対策課  TEL 076-225-1472
  • 金沢市内の事業者
    → 金沢市環境指導課  TEL 076-220-2521

目次

新着情報

自動車リサイクル法登録業者登録簿及び許可業者名簿を更新しました(平成24年1月17日掲載)

(注)石川県内(金沢市を除く)の登録業者登録簿及び許可業者名簿です。
沢市内の登録業者・許可業者については、金沢市環境指導課(TEL 076-220-2521)までお問い合せください。
た、「自動車リサイクルシステム」ホームページ(外部リンク)の「関連事業者情報検索」から、全国の登録業者・許可業者について検索できます。

自動車リサイクル法引取業・フロン類回収業登録申請書の記載例を掲載しました(平成19年3月22日掲載)

解体業者の方へ…(平成17年12月12日修正)

アバッグ類の車上作動処理の実施を希望される方は、変更申込書により自動車リサイクルシステム事業者情報登録センターへ申し込んでください。

リサイクル料金は自動車リサイクルシステムのホームページ(外部リンク)の「リサイクル料金等照会」から調べられます。(平成17年1月19日掲載)

車検時等に必要なリサイクル料金や、預託の状況がわかります。

現在自動車を所有している方は…

サイクル料金が預託されていない場合廃車時にリサイクル料金の預託(支払い)が必要です。

新たに自動車を購入する方は…

新車購入時にリサイクル料金の預託(支払い)が必要です。
中古車購入時には、リサイクル料金が預託(支払い)されているか確認しましょう。

引取業者・フロン類回収業者の登録の手引きを掲載しました。(平成17年1月4日掲載)

自動車リサイクル法  ポスター・リーフレットについて(平成16年11月22日掲載)

政府広報オンライン(外部リンク)に自動車リサイクル法についてのQ&Aが掲載されました。

制度全般

自動車リサイクル法全般

自動車のリサイクル料金について

  • 自動車リサイクルシステムのホームページ(外部リンク)の「リサイクル料金等照会」から調べられます。
    車台番号、登録番号等を入力することにより、車検時等に必要なリサイクル料金や、預託の状況がわかります。(利用時間:7時00分~24時00分)
  • 現在自動車を所有している方は…
    リサイクル料金が預託されていない場合廃車時にリサイクル料金の預託(支払い)が必要です。
  • 新たに自動車を購入する方は…
    新車購入時にリサイクル料金の預託(支払い)が必要です。
    中古車購入時には、リサイクル料金が預託(支払い)されているか確認しましょう。

登録・許可・届出

使用済自動車を業として取り扱う場合には、事業の内容により、

  • 引取業・フロン類回収業については石川県知事の登録
  • 解体業・破砕業については石川県知事の許可が必要です。

また、登録・許可の内容に変更があった場合には、変更届出が必要です。
(注)金沢市内の事業所については、金沢市長の登録・許可になります。

自動車リサイクル法登録業者・許可業者名簿

(注)石川県内(金沢市を除く)の登録業者登録簿及び許可業者名簿です。
沢市内の登録業者・許可業者については、金沢市環境指導課(TEL 076-220-2521)までお問い合せください。
た、「自動車リサイクルシステム」ホームページ(外部リンク)の「関連事業者情報検索」から、全国の登録業者・許可業者について検索できます。

引取業・フロン類回収業に係る手続き

川県内(金沢市を除く)で引取業・フロン類回収業の登録を希望する場合、以下の手引きをダウンロードし、留意事項をよく読んで必要事項を記入、添付書類を揃えて、廃棄物対策課(TEL 076-225-1472)他の受付窓口に提出してください。
(注)金沢市内の事業所については、金沢市長の登録になります。金沢市環境指導課(TEL 076-220-2521)までお問い合せください。

動車リサイクル法に関する事業を行う場合には、石川県知事(金沢市内にあっては金沢市長)の登録・許可の他、自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。

解体業・破砕業に係る手続き

川県内(金沢市を除く)で解体業・破砕業の許可取得を希望する場合、事前に廃棄物対策課(TEL 076-225-1472)までご相談ください。

(注)金沢市内の事業所については、金沢市長の許可になります。金沢市環境指導課(TEL 076-220-2521)までお問い合せください。

自動車リサイクル法  システム登録について(財団法人自動車リサイクル促進センターのページ)(外部リンク)

動車リサイクル法に関する事業を行う場合には、石川県知事(金沢市内にあっては金沢市長)の登録・許可の他、自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。

解体業者の方へ…

エアバッグ類の車上作動処理の実施を希望される方は、変更申込書により自動車リサイクルシステム事業者情報登録センターへ申し込んでください。

その他(添付書類に関する留意事項等)

住民票の写し

本籍が記載されたものを提出してください。

登記されていないことの証明書(登記事項証明書)

年被後見人、被補佐人でないことの証明書を提出してください。
明書は金沢地方法務局戸籍課窓口で交付されます。郵送の場合は、東京法務局に交付請求してください。
 その他、手引きに記載されている留意事項をよくお読みください。

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関係リンク集

自動車リサイクル法に関するリンク集

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よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課:環境部廃棄物対策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1472

ファクス番号:076-225-1473

Email:e170300@pref.ishikawa.lg.jp

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