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更新日:2012年5月2日

(使用済自動車の再資源化等に関する法律)
平成17年1月1日から、自動車リサイクル法が本格施行されました。
自動車リサイクル法では、自動車所有者および新車・中古車販売事業者や整備事業者、解体事業者など関連事業者の皆さまに、重要な役割を担っていただくことになりますので、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
自動車リサイクル法に関する問い合わせ先
(注)石川県内(金沢市を除く)の登録業者登録簿及び許可業者名簿です。
金沢市内の登録業者・許可業者については、金沢市環境指導課(TEL 076-220-2521)までお問い合せください。
また、「自動車リサイクルシステム」ホームページ(外部リンク)の「関連事業者情報検索」から、全国の登録業者・許可業者について検索できます。
エアバッグ類の車上作動処理の実施を希望される方は、変更申込書により自動車リサイクルシステム事業者情報登録センターへ申し込んでください。
車検時等に必要なリサイクル料金や、預託の状況がわかります。
リサイクル料金が預託されていない場合廃車時にリサイクル料金の預託(支払い)が必要です。
新車購入時にリサイクル料金の預託(支払い)が必要です。
中古車購入時には、リサイクル料金が預託(支払い)されているか確認しましょう。
ポスター(JPG:74KB)、リーフレット(PDF:715KB)が見られます。
関連リンク
過去に行われた自動車リサイクル法関
使用済自動車を業として取り扱う場合には、事業の内容により、
また、登録・許可の内容に変更があった場合には、変更届出が必要です。
(注)金沢市内の事業所については、金沢市長の登録・許可になります。
(注)石川県内(金沢市を除く)の登録業者登録簿及び許可業者名簿です。
金沢市内の登録業者・許可業者については、金沢市環境指導課(TEL 076-220-2521)までお問い合せください。
また、「自動車リサイクルシステム」ホームページ(外部リンク)の「関連事業者情報検索」から、全国の登録業者・許可業者について検索できます。
石川県内(金沢市を除く)で引取業・フロン類回収業の登録を希望する場合、以下の手引きをダウンロードし、留意事項をよく読んで必要事項を記入、添付書類を揃えて、廃棄物対策課(TEL 076-225-1472)他の受付窓口に提出してください。
(注)金沢市内の事業所については、金沢市長の登録になります。金沢市環境指導課(TEL 076-220-2521)までお問い合せください。
自動車リサイクル法に関する事業を行う場合には、石川県知事(金沢市内にあっては金沢市長)の登録・許可の他、自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。
登録通知書を紛失した場合
石川県内(金沢市を除く)で解体業・破砕業の許可取得を希望する場合、事前に廃棄物対策課(TEL 076-225-1472)までご相談ください。
(注)金沢市内の事業所については、金沢市長の許可になります。金沢市環境指導課(TEL 076-220-2521)までお問い合せください。
自動車リサイクル法に関する事業を行う場合には、石川県知事(金沢市内にあっては金沢市長)の登録・許可の他、自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。
解体業者の方へ…
本籍が記載されたものを提出してください。
成年被後見人、被補佐人でないことの証明書を提出してください。
証明書は金沢地方法務局戸籍課窓口で交付されます。郵送の場合は、東京法務局に交付請求してください。
その他、手引きに記載されている留意事項をよくお読みください。
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