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ホーム > 医療・福祉 > 障害者 > 障害者福祉 > お知らせ・暮らしに役立つ情報 > 障害保健福祉課のパブリックコメント > 石川県手話言語条例(仮)に対するご意見募集について

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更新日:2018年1月29日

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「石川県手話言語条例」(案)に対するご意見募集について

「石川県手話言語条例」(案)に対するご意見募集は終了しました。

→募集結果はこちら

1 ご意見募集の趣旨

  石川県では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本理念を定め、県及び市町の責務並びに県民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本事項を定め、障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会を築くため「石川県手話言語条例」を制定することとしております。

つきましては、条例に盛り込む主な事項について、広く県民の皆様からご意見をいただき、制定の参考とさせていただきたいと考えております。

2 ご意見募集の概要

募集期間 

    平成29年12月27日(水)~平成30年1月18日(木)

    ※郵送については、平成30年1月18日(木)必着

募集内容

    「石川県手話言語条例」(案)についてのご意見 

資料

資料の入手方法

  1.上記からダウンロードできます。

  2.次の場所で閲覧、入手できます。

  • 健康福祉部障害保健福祉課(金沢市鞍月1丁目1番地 県庁9階) 
  • 行政情報サービスセンター(金沢市鞍月1丁目1番地 県庁1階)
  • 中能登総合事務所(七尾市小島町ニ部33)
  • 奥能登総合事務所(輪島市三井町洲衛10部11番1)
  • 南加賀保健福祉センター(小松市園町ヌ48番地)
  • 石川中央保健福祉センター(白山市馬場2丁目7番地)
  • 能登中部保健福祉センター(七尾市本府中町ソ部27番9)
  • 能登北部保健福祉センター(輪島市鳳至町畠田102番4)

 

      

3 ご意見の提出について 

提出方法 

    ご意見用紙に住所、氏名、ご意見等を記入のうえ、郵送、FAX、電子メールいずれかの方法で提出してください。

    ※お電話、口頭でのご意見は受付いたしませんのでご注意ください。

     ※住所、氏名等の記載がないものについてはお受けできませんのでご注意ください。

提出先

  • 郵送:〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地 

          石川県障害保健福祉課地域生活支援グループ

 4 ご意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、「石川県手話言語条例」制定の参考とさせていただき、ご意見の概要とそれに対する県の考え方については、後日公表いたします。ただし、個人情報、あるいは個人が特定できるような情報は一切公表いたしません。

なお、ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。

 

 

 



 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1426

ファクス番号:076-225-1429

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

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