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東日本大震災の被災者への借上住宅の提供について > 貸主・仲介業者の方へのお願い

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更新日:2015年4月1日

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貸主・仲介業者の方へのお願い

石川県では、岩手県、宮城県及び福島県からの要請を受けて、東日本大震災で被災された方を対象に、民間賃貸住宅を借り上げて応急仮設住宅として提供することとしました。
このページでは、貸主・仲介業者の方にお願いする手続き等を説明していますので、制度の趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようお願いします。

1 手続きの流れ

契約について(仲介業者)

  1. 借上住宅とすることについて仲介業者等の同意を得た上で、避難者が県に申請します。
  2. 要件を満たす場合は、県から避難者に入居決定通知書を送付しますので、避難者からの連絡後、契約書を3部作成してください。
  3. 契約書に貸主と入居者(避難者)の押印をした上で、県に3部送付してください。
    この際、保険料の金額を確認できる書面(保険証書、加入申込書又はパンフレット等の写し)を添付してください[平成23年11月9日:追加]
  4. 県で契約書に押印後、2部返送しますので、貸主と入居者に渡してください。
  5. 入居者とその他入居に必要な手続きを行った上で、入居してください。

※ すでに入居者が自ら契約している場合は、県の契約への切換えにあわせて、解約してください。
※ 駐車場料金や町会費等は、原則、入居者の負担となりますので、別途、入居者と契約等の手続きしてください。

損害賠償保険への加入について(仲介業者)

  • 入居時までに入居者を被保険者とする損害賠償保険の加入手続きを行ってください。
  • 契約書の送付時に、保険料の金額を確認できる書面(保険証書、加入申込書又はパンフレット等の写し)を添付してください。[平成23年11月9日:追加]

附帯設備の設置について(貸主)

  • エアコン、ガスこんろ、給湯器、照明器具、カーテンが設置されていない場合に限り、入居者が希望する場合は、協議の上、設置してください。
  • 設置に要する費用は、家賃基準の上限を超えない範囲で、家賃に相当の費用(月1万円を上限とします。)を上乗せする形で県が負担します。

県が負担する経費の支払いについて(貸主、仲介業者)

  1. 契約成立後、貸主及び仲介業者から初回分の経費の請求書を県に送付してください。
  2. 入居者の入居を確認した上で、契約成立の翌月末までに県から貸主及び仲介業者に支払いをします。
  3. 以降は、当月分の家賃及び共益費を当月末までに貸主に支払いますので、月ごとに請求書を送付してください。なお、請求書の日付は空欄としてください。[平成23年11月15日:追加]

入居者がすでに支払った経費の取扱いについて(貸主、仲介業者)

  • 岩手県又は宮城県からの避難者に限り、すでに入居者が自ら契約して家賃等を負担している場合は、本人が希望する場合、新たな借上住宅賃貸借契約に準じて、県の契約に置き換えた上で、県がさかのぼって負担します。
  • すでに入居者が支払った敷金・礼金・仲介料は、入居者と協議して入居者に返還してください。(新たな借上住宅賃貸借契約に基づいて、県が退去修繕負担金(家賃2か月分)と仲介料(家賃0.525か月分)を支払います。)
  • すでに入居者が支払った家賃・共益費・損害保険料は、県が、貸主及び仲介業者に代えて入居者にその相当額を支払います。
  • 県がさかのぼって経費を負担する場合、入居期間は、当初の入居日から2年間とします。

2 契約書のひな型

※ 契約書は、A4サイズで両面印刷し、ホッチキス止めの上、袋とじをしてください。裏面の袋とじ部分に、貸主及び入居者の割印を押印してください。

3 請求書の様式

お問い合わせ

所属課:危機管理監室危機対策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1482

ファクス番号:076-225-1484

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