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更新日:2024年8月1日

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落札後の手続き(自動車)

手続きの流れ

1 落札・売却決定

最高価申込者(及び次順位買受申込者)には、執行機関から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、最高価申込者(又は次順位買受申込者)として決定された旨及び落札後の手続きに関する詳細を記した電子メールを送信します。

該電子メールに表示されている整理番号は、執行機関に連絡する際や執行機関に書類を提出する際などに必要となります。

執行機関は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して文書で売却決定を行います。

最高価申込者が買受代金を納付しなかった場合には、次順位買受申込者に売却決定を行います。

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2 買受代金の納付

必要となる費用

落札価格-事前に納付した公売保証金額
自動車検査登録印紙代

納付方法

買受代金は次のいずれかの方法で納付してください。なお、買受代金の納付にかかる費用は、買受人の負担とします。

ア  執行機関の指定する口座へ銀行振込
イ  現金書留の送付による納付(金額が50万円以下の場合のみ)
ウ  現金もしくは銀行振出の小切手を執行機関へ直接持参

 

  • 上記の費用は、執行機関が買受代金納付期限までに納付を確認できるよう一括で納付してください。
  • 執行機関が買受代金全額の納付を買受代金納付期限までに確認できない場合、事前に納付された公売保証金は没収となり、返還されません。

 

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3 権利移転に必要な書類の提出

次の書類に必要事項を記入して、買受代金納付期限までに執行機関へ提出してください。

所有権移転登録請求書(PDF:83KB)←ダウンロード・印刷後、必要事項を記入、署名、捺印  

提出の際には以下のア~カの書類を添付してください。

ア.売却決定通知
イ.住民票抄本(法人の場合は登記簿謄本)
ウ.自動車保管場所証明書

エ.移転登録等申請書

オ.自動車検査登録印紙(500円)を添付した手数料納付書

カ.印鑑証明書

ご不明な点があれば、執行機関にお問い合わせください。

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4 財産の引渡し

公売財産の引渡しは、買受人に対して「売却決定通知書」を交付することで行います。

必要となる書類

ア.身分証明書

  • 運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面
  • 買受人が法人の場合は、代表者の方の本人確認書

イ.執行機関より買受人へ送信した電子メールを印刷したもの

 

  • 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合には、ア、イに加えて
    保管依頼書(PDF:78KB)が必要になります。
  • 運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
  • 買受代金の持参、公売財産受取または「売却決定通知書」の受取などを代理人が行う場合は、代理権限を証する委任状、買受人と代理人双方の印鑑証明書を執行機関に提出し、代理人の身分証明書を提示してください。

財産の引渡しについて

  • 執行機関の案内に従い、公売財産を引き取って下さい。
  • 引渡し場所が執行機関の事務所以外である場合は、執行機関が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡し場所で保管人に提示し、公売財産を引き取って下さい。
  • 引渡し場所は執行機関で確認してください。(引渡し場所に執行機関職員は同行しません。)

権利移転について

  • 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合などには、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
  • また、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、北陸信越運輸局石川運輸支局以外の場合、所有権の移転登録および差押登録の抹消登録は、郵送で行います。
  • 上記の場合、郵送料(切手1500円程度)が必要です。

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5  注意事項

権利移転の時期

  • 買受代金が納付された時点で、公売財産の所有権が買受人に移転します。

瑕疵(かし)担保責任

  • 川県は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。

危険負担

  • 買受人が公売財産にかかる買受代金を全額納付したとき、危険負担は買受人に移転します。したがって、買受代金納付後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡の有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。

返品、交換

  • 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。

費用について

  • 自動車検査登録印紙、自動車税(環境性能割)など権利移転に伴う費用は買受人の負担となります。
  • 自動車税(環境性能割)は、買受人が自ら申告、納税してください。
  • 落札された公売財産の保管費用が必要な場合、買受代金納付期限の翌日以降の保管費用は、買受人の負担となります。
  • その他、公売財産の権利移転に伴い費用がかかる場合には、その費用は買受人の負担となります。

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1271

ファクス番号:076-225-1275

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