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ホーム > 連絡先一覧 > 石川県選挙管理委員会 > 不在者投票制度について > 不在者投票~郵便等による不在者投票~

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更新日:2016年2月17日

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不在者投票~郵便等による不在者投票~

郵便等による不在者投票制度は、身体に重度の障害のある方が、自宅などの現在する場所において投票用紙に記載し、これを郵便等で選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会委員長あてに送付し投票する制度です。

郵便等による不在者投票のできる方

次のいずれかに該当する身体に重度の障害がある方が対象です。

1  身体障害者(身体障害者福祉法に規定する身体障害者)

身体障害者手帳に次の者として記載されているか、この身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事等が書面により証明した者であること。

両下肢、体幹、移動機能の障害

1級か2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

1級か3級

免疫の障害

1級から3級まで

【平成22年4月1日から対象】肝臓の障害

1級から3級まで

2  戦傷病者(戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者)

傷病者手帳に次の者として記載されているか、この戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事等が書面により証明したものであること。

両下肢、体幹、の障害

恩給法別表第1号表の2の特別項症から第2項症まで

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

恩給法別表第1号表の2の特別項症から第3項症まで

【平成22年4月1日から対象】肝臓の障害

恩給法別表第1号表の2の特別項症から第3項症まで

3  要介護者(介護保険法に規定する要介護者)

被保険者証に要介護状態区分が次の者として記載されていること。

要介護認定区分

要介護認定5

郵便等による不在者投票の手続

  • 郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請して郵便等投票証明書の交付を受けていることが必要です。
  • あらかじめ交付を受けた郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前までに、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等により投票用紙等を請求してください。

代理記載制度

便等による不在者投票ができる方で、次に該当する方は、あらかじめ市町村選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

上肢、視覚の障害 前述の身体障害者手帳の障害の程度が1級と記載されている者
戦傷病者手帳の障害の程度が特別項症から第2項症までと記載されている者

 

お問い合わせ

所属課:選挙管理委員会  

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1282

ファクス番号:076-225-1287

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