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更新日:2018年8月7日

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収入保険制度について

収入保険制度の概要

平成29年6月に「農業災害補償法の一部を改正する法律」が成立し、平成30年度から収入保険制度が導入され、平成31年産から適用されることとなりました。
新たな収入保険制度は、農業をされている方の経営努力では避けられない自然災害や、現行の農業共済制度では基本的に対象とならない農産物の価格の低下などにより、収入が減少した場合に、その減少分の一部を補償する保険です。

加入対象者

・収入保険制度の加入対象者は、青色申告を行い、経営管理を適切に行っている農業者(個人・法人)です。
・青色申告を5年間継続している農業者が基本となりますが、加入申請時に青色申告実績が1年分あれば加入対象となります。
・青色申告には、複式簿記の方式のほかに、現金出納帳等に日々の取引と残高を記帳すればよい「簡易な方式」があり、現在白色申告を行っている方でも、青色申告に変更することが可能です。
・青色申告を始めるには、個人の場合、3月15日までに最寄りの税務署に青色申告承認申請書を提出することにより、その年の所得から青色申告を行うことができます。

補償の対象

収入保険制度は農業者が自ら生産したすべての農産物の販売収入全体が対象となります。(所得ではありません。)また、精米やもち、梅干し、干し柿、牛乳など農業者が自ら生産した農産物を加工して販売している場合、その収入も含まれます。

補償の内容

農業者ごとの過去5年間の農業収入の平均を基本として、当年の営農計画も考慮して基準収入を設定します。最高補償割合で加入した場合、当年収入が基準収入の9割を下回った場合に下回った額の9割を上限に補てんされます。

例えば、補償限度額9割(保険8割+積立1割)、支払率9割の場合、基準収入1,000万円の農業者が、当該収入800万円となった場合

・基準収入の9割  1,000万円×0.9=900万円
・下回った額          900万-800万=100万円
・補てん額              100万円×0.9(支払率)=90万円

補償限度額や、支払率(下回った額の何割が補てんされるか)については、複数の選択肢があり、加入者が自らの経営状況に応じて選択することができます。

保険料等

「保険方式(掛捨て)」と「積立方式(掛捨てでない)」の組合せとなっており、「積立方式」は選択可能です(「積立方式」に加入するかしないかは選択可能です(「積立方式」のみの加入はできません)。
保険料については50%の国庫補助があり、農業者負担分の保険料率は基準収入の1.08%となります。
積立金については75%の国庫補助があります。(自己負担25%)

例えば、基準収入が1,000万円で、補償限度額9割(保険8割+積立1割)、支払率9割の場合の保険料・積立金及び事務費は、

1  保険料(基準収入×補償限度×支払率×保険料率)
1,000万円×0.8×0.9×0.0108=77,760円(掛捨て)

2  積立金(基準収入×補償限度×支払率×自己負担)
1,000万円×0.1×0.9×0.25=225,000円(掛捨てでない)
※積立金は自分のお金であり、補てんに使われない限り、翌年に持ち越されます。

3  事務費(補償限度額×0.0022(1万円当たり22円)+固定費)
810万円×0.0022(1万円当たり22円)+4,500円=22,320円
※補償限度額=(保険方式の補償限度額)+(積立方式の補償限度額)=(800万円×0.9)+(100万円×0.9)=810万円
※固定額は、初年度4,500円、2年目以降3,200円となります。

4  保険料・積立金及び事務費の合計事務費
325,080円(9回分割の場合、1回あたり36,120円)

加入・支払時期

加入申請は保険期間の1ヶ月前までに行い、原則として保険期間の開始前までに保険金・積立金及び事務費を納付します。
保険期間は、個人は1月~12月、法人は事業年度の1年間となります。個人の場合、前年の10月から11月に加入申請を行い、12月に保険料等の納付を行うことになります。
なお、保険料等の納付は最大9回の分割支払いが可能で支払総額は、一括払も分割払でも同額ですので、分割払をおすすめします。

収入保険制度と重複加入できない類似制度

自然災害による収量減少を対象に補てんする「農業共済」や、米・麦・大豆の収入減少を補てんする「収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)」、野菜の価格下落を補てんする「野菜価格安定制度」といった類似制度と収入保険制度については選択制とされ、重複して加入することはできません。
ただし、園芸施設共済の本体部分、家畜共済の病傷部分、搾乳牛・繁殖雌牛など固定資産の性質を有するものの死廃部分は農業共済でしか補償できない部分ですので、収入保険と同時に加入することが可能です。

収入保険制度と重複して加入できない類似制度

・農業共済
・収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)
・野菜価格安定制度
・いぐさ・畳表農家経営所得安定化対策
・加工原料乳生産者経営安定対策

収入保険制度の対象外となる品目

 マルキン等の対象となっている肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵については、収入保険制度の対象品目から除かれます。

収入保険制度に加入できない品目に関する補てん制度

・肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)
・養豚経営安定対策事業(豚マルキン)
・肉用子牛生産者補給金制度、肉用牛繁殖経営支援事業
・鶏卵生産者経営安定対策

収入保険制度と類似制度との比較と基準収入の算定

石川県農業共済組合のホームページに、収入保険制度と類似制度(農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度)の掛金や補てん金の比較を簡易的に行うことができるシミュレーションファイルや基準収入を算定することができるシミュレーションファイルが掲載されています。ダウンロードしてご活用ください。

実施主体

全国を区域とする全国農業共済組合連合会となりますが、加入手続等は全国連合会から業務委託を受けた農業共済組合(石川県の場合、石川県農業共済組合)が行うこととされています。

農業者の皆様へ

近年多発する自然災害に対して、農業者自らが備えをしておくことが重要になっています。新たな収入保険制度は、農業をされている方の経営努力では避けられない自然災害や、現行の農業共済制度では基本的に対象とならない農産物の価格の低下などにより、収入が減少した場合に、保険金が支払われる公的な保険制度です。収入保険等への加入が災害対策の基本です。特別対策は、過去に例のないような甚大な気象災害が発生した場合に限られます。

自然災害等に備えて、収入保険に加入しましょう!!

関連リンク

お問い合わせ

所属課:農林水産部農業経営戦略課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1615

ファクス番号:076-225-1618

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