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更新日:2025年4月14日

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特殊車両の通行許可申請

(道路法第47条の2第1項)

1 手続きの概要

車両制限令で定める最高限度を超える車両を通行させようとする方の通行許可申請手続

2 手続きの対象者

車両制限令で定める最高限度を超える車両を通行させようとする方

3 手続きの詳細

  • 提出時期:車両を通行させようとする前
  • 提出方法:「特殊車両通行許可申請書」及び附属書類(申請書裏面に記載)を石川県土木部道路整備課へ提出してください。また、オンライン申請も可能ですので、以下国交省のシステムサイトを参照ください。
         「https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/」 
  • 手数料:(片道)申請経路数×車両台数×200円
  • 石川県管理道路で申請経路が完結する場合、手数料は発生いたしません。
  • 手数料納入方法につきましては、石川県証紙もしくはGrafferを利用した電子決済のいずれかを選択いただけます。電子決済をご利用の際は以下を参照ください。
           電子決済サイト(外部リンク)

4 様式配布方式

添付書類・記載要領等に関しては、下記にお問い合わせください。

5 問い合わせ先
・提出先

石川県土木部道路整備課
電話番号 076-225-1726、FAX 076-225-1728

 

お問い合わせ

所属課:土木部道路整備課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1726

ファクス番号:076-225-1728

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