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更新日:2010年9月3日

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報告第1号  公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正について

1 改正の理由及び内容

立大学教育職員に対する建設用特殊車運転作業手当を廃止するため、「公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例」(昭和31年条例第29号)が一部改正(平成17年7月1日施行)されたことに伴い、「公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則」(昭和31年教育委員会規則第9号)で定める支給時期の規定から同手当に関係する部分を削除する改正を行った。

2 施行年月日

平成17年7月1日(条例と同日施行)

3 新旧対照表

公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則」に係る新旧対照表

改正後 改正前
第7条  条例第5条、第6条、第8条第2項第2号、第10条、第10条の4、第10条の5___及び第10条の7の規定による手当は、その月分を翌月の給料の支給日に、条例第8条第2項第1号の規定による手当は、その月の給料の支給日にそれぞれ支給する。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。 第7条  条例第5条、第6条、第8条第2項第2号、第10条、第10条の4、第10条の5、第10条の6及び第10条の7の規定による手当は、その月分を翌月の給料の支給日に、条例第8条第2項第1号の規定による手当は、その月の給料の支給日にそれぞれ支給する。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(参考)「公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例」に係る新旧対照表

改正後 改正前
第10条の6  削除 (建設用特殊車運転作業手当)
第10条の6  建設用特殊車運転作業手当は、県立大学に勤務する教育職員が建設用特殊車の運転作業に従事したときに支給する。
2  前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき3百円とする。

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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