緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2010年9月10日

ここから本文です。

報告第2号  個人情報保護に係る簡易開示について

個人情報保護条例が7月1日から施行されたことに伴い、
保有する個人情報について簡易開示できるものを6月30日に告示した。

口頭により開示請求を行うことができる
保有個人情報
口頭により開示請求を行うことができる期間 口頭により開示を行うことができる場所
試験等の名称 開示する項目
職員選考採用試験 順位(不合格者に係るものに限る。) 合格発表の日から起算して1箇月間 石川県教育委員会事務局庶務課
石川県公立学校教員採用候補者選考試験 採用候補者を除く受験者の3段階に区分した総合評価(上位、中位、下位) 選考結果通知の日から起算して1箇月間 石川県教育委員会事務局教職員課
石川県立学校実習助手採用候補者選考試験 採用候補者を除く受験者の3段階に区分した総合評価(上位、中位、下位) 選考結果通知の日から起算して1箇月間 石川県教育委員会事務局教職員課
石川県立金沢女子専門学校入学者選抜に係る教科の学力検査 教科別得点及びその合計点 合格発表の日から起算して1箇月間 石川県立金沢女子専門学校
石川県立高等学校及び専攻科入学者選抜に係る教科の学力検査 教科別得点及びその合計点 合格発表の日から起算して1箇月間 受検した石川県立高等学校
石川県立盲・ろう・養護学校高等部及び専攻科入学者選抜に係る教科の学力検査 教科別得点及びその合計点 選考結果通知の日から起算して1箇月間 受検した石川県立盲・ろう・養護学校
石川県立輪島漆芸技術研修所入学選考試験 総合得点及び順位 合格発表の日から起算して1箇月間 石川県立輪島漆芸技術研修所

簡易開示する理由

育委員会事務局で所管する事務のうち、試験等については、開示請求の特例で開示を実施することができるため。

石川県個人情報保護条例(平成15年石川県条例第2号)

第23条  実施機関があらかじめ定めた保有個人情報について本人が開示請求をしようとするときは、第13条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

2  前項の規定により開示請求をしようとする者は、第13条第2項の規定にかかわらず、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類で、実施機関が定めるものを提示しなければならない。

3  実施機関は、第1項の規定により開示請求があったときは、第18条から前条までの規定にかかわらず、当該実施機関が定めるところにより直ちに開示しなければならない。

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?