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更新日:2010年9月8日

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石川県立中学校規則

目次

第一章  総則(第一条―第四条)
第二章  学年、学期及び休業日(第五条―第七条)
第三章  教育課程(第八条)
第四章  学年の課程の修了及び卒業の認定(第九条・第十条)
第五章  職員組織(第十一条)
第六章  入学、退学、転学等(第十二条―第十六条)
第七章  入学検定手数料(第十七条)
第八章  ほう賞及び懲戒(第十八条・第十九条)
第九章  補則(第二十条)
附則

第一章  総則

(目的)
第一条  石川県立中学校(以下「中学校」という。)は、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づき、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。
(生徒数)
第二条  中学校に収容する基準生徒数は、次のとおりとする。

学校名 収容基準生徒数

石川県立金沢錦丘中学校

百二十人

(修業年限)
第三条  中学校の修業年限は、三年とする。
(通学区域)
第四条  中学校の通学区域は、別に定める。

第二章  学年、学期及び休業日

(学年)
第五条  学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(学期)
第六条  学年を分けて次の二学期とする。

前期  四月一日から九月三十日まで
後期  十月一日から翌年三月三十一日まで

(休業日)

第七条  休業日は、次のとおりとする。

一  国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日
二  日曜日及び土曜日
三  学年始休業日  四月一日から四月六日まで
四  夏季休業日  七月二十一日から八月三十一日まで
五  冬季休業日  十二月二十四日から翌年一月六日まで
六  学年末休業日  三月二十五日から三月三十一日まで
七  その他石川県教育委員会(以下「委員会」という。)において必要と認める日

2  前項各号に定めるもののほか、校長は、教育上特に必要と認めるときは、委員会の認可を得て休業日を設けることができる。

第三章  教育課程

第八条  教育課程は、学習指導要領に基づいて校長が定める。

第四章  学年の課程の修了及び卒業の認定

(学年の課程の修了)
第九条  校長は、生徒の平素の成績を評価して、学年の課程の修了を認定する。
(卒業)
第十条  校長は、学習指導要領の定めるところにより、中学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業を認定する。
2  校長は、前項の規定により卒業を認定した者には、卒業証書(別記様式第一号)を授与しなければならない。

第五章  職員組織

第十一条  中学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。
2  前項の職員の定数は、委員会が別に定める。

第六章  入学、退学、転学等

(入学)
第十二条  入学募集人員、入学者の選抜の方法その他入学に関し必要な事項は、あらかじめ委員会が公告する。
2  入学を志願する者は、入学願書(別記様式第二号)を志願する中学校の校長に提出しなければならない。
3  転入学(編入学を含む。以下同じ。)については、前項の規定を準用する。
(誓約書)
第十三条  入学を許可された者は、許可された日から三十日以内に、誓約書(別記様式第三号)に住民票の記載事項のうち氏名、出生の年月日、男女の別及び住所を証する書類を添えて、校長に提出しなければならない。
2  前項の誓約書には、保護者が連署しなければならない。
(保護者)
第十四条  前条第二項の保護者は、入学を許可された者の親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
2  保護者が死亡その他の事由によって、その資格を失ったときは、新たに保護者を定め、速やかに校長に届け出なければならない。
3  保護者が、住所又は氏名を変更したときは、速やかに校長に届け出なければならない。
(退学及び転学)
第十五条  退学又は転学しようとする生徒は、その事由を具して、保護者と連署の上、校長に願い出なければならない。
(転入学)
第十六条  転入学を願い出た者については、校長は、その事由を調査の上、相当学年に入学を許可することができる。

第七章  入学検定手数料

第十七条  入学検定手数料に関する事項については、条例の定めるところによる。

第八章  ほう賞及び懲戒

(ほう賞)
第十八条  校長は、他の範と認められる生徒を、ほう賞することができる。
(懲戒)
第十九条  学校は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を行うことができる。
2  懲戒は、退学、訓告その他とする。
3  退学又は訓告の処分は、校長が行い、その他の懲戒については、校長の定めるところによる。
4  校長は、前項に規定する退学の処分を行った場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。

第九章  補則

(委任)
第二十条  この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。

附則

この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。

 

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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