緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部少子化対策監室(子育て支援課) > 認可外保育施設情報 > 保育を目的とする施設(認可外保育施設)の開設をお考えの方へ

印刷

更新日:2019年12月26日

ここから本文です。

保育を目的とする施設(認可外保育施設)の開設をお考えの方へ

1  認可外保育施設について

育を行なうことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。

可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項に留意して下さい。

2  設置後の届け出について

童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事に対する届け出が義務づけられています。都道府県が定める設置届出書にご記入のうえ、必ず1か月以内に届け出をして下さい。又、事業開始後、届け出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届け出が必要となりますので、ご留意下さい。(児童福祉法第59条の2)

なお、上記届け出を怠ったり、虚偽の届け出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

区分

提出期限

様式

施設を設置した場合 事業開始から1か月以内 施設型 設置届出書(施設型)(ワード:27KB)
設置届出書別添(施設型)(エクセル:108KB)
居宅型※

設置届出書(居宅型)(ワード:28KB)

設置届出書別添(居宅型)(エクセル:75KB)

事業内容を変更した場合 変更から1か月以内 事業内容変更届出書(ワード:28KB)
施設を廃止・休止した場合 廃止・休止から1か月以内 施設休廃止届出書(ワード:28KB)

 ※いわゆるベビーシッター事業

(注)以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。ただし、届出対象施設と同様、都道府県等による指導監督の対象となります。

(1)  店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児のみを保育する施設

(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。)

(2)  親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族を対象)

(3)  親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり

(4)  一時預かり事業を行う施設であって、当該事業の対象となる乳幼児のみの保育を行う施設

(5)  病児保育事業を行う施設であって、当該事業の対象となる乳幼児の保育のみを行う施設

(6)  半年を限度として臨時に設置される施設

(7)  幼稚園型認定こども園を構成する保育機能施設(幼稚園において余裕教室等で幼稚園在園児と区分して専従職員が保育する場合は届出対象となる)

3  サービス内容の掲示等について

可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)

(1)  サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)

用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。

掲示内容サービス内容掲示例(PDF:121KB)

  • 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の名称及び所在地
  • 事業を開始した年月日
  • 開所している時間
  • 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
  • 入所定員
  • 保育士その他の職員の配置数又はその予定
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 緊急時等における対応方法
  • 非常災害対策
  • 虐待の防止のための措置に関する事項

(2)  利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)

用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。

(3)  契約時の書面交付(児童福祉法第59条の2の4)

用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。

書面交付内容書面交付例(PDF:99KB)

  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 施設の名称及び所在地
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 当該利用者に対し提供するサービスの内容
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

4   設備・運営等に係る基準

童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合している とともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

厚労省通知「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(PDF:367KB)

通知の26ページから指導監督基準が記載されています。

5   都道府県知事の行う指導監督の趣旨

道府県知事は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、 保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

6   法的根拠

可外保育施設(届出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき都道府県知事が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)

 この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、 立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第3号)

7   具体的な指導監督の内容

記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って、指導監督を行い、 児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしてお り、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。(児童福祉法第59条第3項~第5項)

また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第60条の4)

8   その他

設の運営にあたっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、速やかに改善措置をとるようにしてください。

 

【お問い合わせ先】

石川県健康福祉部少子化対策監室保育グループ

TEL  076-225-1497   FAX 076-225-1423

※  金沢市内で認可外保育施設を設置予定の場合は、金沢市保育幼稚園課(TEL076-220-2299)までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

所属課:少子化対策監室 子育て支援課

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1497

ファクス番号:076-225-1423

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?