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更新日:2011年10月11日
平成23年10月から子ども手当制度が変わります!
10月からの子ども手当を受け取るためには、これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、全ての方について申請が必要です!
子ども手当は、中学校修了までの子ども(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。
3歳未満(一律15,000円)
3歳以上小学校修了前(第1・2子10,000円)(第3子以降15,000円)
中学生(一律10,000円)
子ども手当の支給は、原則、認定請求をした日の属する月の翌月から始まり(一部特例あり)、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
ただし、平成23年度は経過措置期間(※1)があります。
(※1)経過措置期間
・平成23年10月1日の時点で受給資格のある方
→平成24年3月末までに申請すれば、10月分から支給
・平成23年10月以降に新たな支給要件(※2)に該当する方
→平成24年3月末までに申請すれば、支給要件該当日の翌月分から支給
(※2)新たな支給要件
・国内に居住している子どものみ対象となります。(留学中の場合は除く。)
・児童養護施設等に入所している子どもについては、保護者ではなく、施設の設置者等が支給対象となります。
・里親に養育されている子どもについては、保護者ではなく、里親が支給対象となります。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定された方が支給対象となります。
・父母が離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方が支給対象となる場合があります。
平成24年2月(平成23年10月~平成24年1月分(4か月分))
平成24年6月(平成24年2~3月分(2か月))
※詳しくは、市町窓口(公務員の方は勤務先)にお問い合わせください。
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