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更新日:2018年7月5日

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1 大店立地法の概要

大規模小売店舗は、設置に伴い不特定多数の来客、来車、物流を発生させる可能性があります。また、住居付近に立地し、日常的に利用されるために、周辺の生活環境に劇的な影響を及ぼすおそれがあります。
このため、大規模小売店舗の立地が、周辺の生活環境を保持しつつ適正に行われるために大規模小売店舗立地法が制定され、平成12年6月1日に施行されました。

1  目的

周辺地域の生活環境を保持するために、店舗設置者に交通渋滞、騒音防止、廃棄物処理方法等への配慮を求めます。

 

2  対象となる店舗は?

店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗が対象となります。

 

3  法律の運用主体は?

石川県が運用主体となります。

 

4  何について審議するのか?

国が定めた「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づき、下記の項目について、設置者が十分配慮しているかどうか、石川県大規模小売店舗立地審議会にて審議します。

  【交通関係】

  • 駐車場、駐輪場の確保
  • 来客経路の設定方法
  • 荷さばき施設の整備


  【騒音関係】

  • 店舗から発生する騒音の防止対策


  【廃棄物関係】

  • 保管施設の容量の確保
  • 廃棄物の運搬、処理方法
  • 悪臭防止対策  
  • 廃棄物減量化とリサイクルへの対応


  【その他】

  • 街並みづくりへの配慮  

 5  石川県大規模小売店舗立地審議会の開催状況等

 

6  県は店舗設置者に意見を述べます。

  • 生活環境保持の見地から、県が意見を有する場合には、設置者に対して配慮を求める意見を述べます。
  • 県の意見を踏まえた設置者の対応が、県の意見を適正に反映しておらず、生活環境に著しい悪影響を及ぼす恐れがあるときには、必要な措置をとることを勧告します。
  • 正当な理由がなく勧告に従わなかった時は、県はその旨を公表します。

 

 

お問い合わせ

所属課:商工労働部経営支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1521

ファクス番号:076-225-1523