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更新日:2011年9月2日
「ふるさと納税」の仕組みは、「ふるさと」などに対する個人からの寄付金について、住所地の住民税所得割(税額控除)について、2千円を超える額から、所得税(所得控除)についても、2千円を超える額から控除することで、実質的に納税者が希望する自治体への納税と同じ効果が得られるものです。
なお、住所地以外の県・市町村だけでなく、住所地の県・市町村に寄付をした場合でも、同様に控除が受けられます。
※制度のイメージ図はこちら(PDF:77KB)です。
※控除される額には上限があります。(翌年度の個人住民税所得割のおおむね1割)
※寄付金控除を受けるには、こちらから送付する寄付金の受領を証明する書類などを添えて、最寄りの税務署で所得税の確定申告をしていただく必要があります。
なお、住民税のみの寄付金控除をご希望の方は、お住まいの市町村で住民税の「寄付金税額控除申告書」を提出していただくことになります。
※寄付金控除制度の内容については、総務部税務課までお問い合せ下さい。
電話:076-225-1272
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