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ホーム > 医療・福祉・子育て > 障害者 > 障害者福祉 > お知らせ・暮らしに役立つ情報 > 障害のある方に対する各種制度について

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更新日:2012年3月23日

障害のある方に対する各種制度について

※詳細は各問い合わせ先までお問い合わせください。

雇用安定制度

援護措置 内容 金額等 問合わせ先 備考
雇用率の設定   国及び地方公共団体など並びに民間の事業主に対し、一定率以上の障害者を雇用する義務を課す。   公共職業安定所 障害者の雇用の促進等に関する法律
公共職業訓練   就職に先立ち障害者の能力に適合した職業訓練を行い就職の促進を図る。 (1)訓練費用は無料
(2)訓練生には1日3,930円(地域により3,530円)の訓練手当を支給
公共職業安定所 職業能力開発法
職場適応訓練   障害者の雇用を前提に都道府県知事が事業主に委託し、障害者の能力に適した職種について6ヶ月から1年以内の実地訓練を行う。 (1)事業主には訓練生1人に月額24,000円を支給(重度は25,000円)
(2)訓練生には1日3,930円(地域により3,530円)の訓練手当を支給
公共職業安定所 雇用対策法
雇用保険法
石川県障害者職場実習   障害者に実際に従事する仕事を経験させ、作業環境に適応できるよう1ヶ月以内の職場実習を行うことで、円滑な就職促進を図る。 (1)事業主には実習生1人につき月額18,000円を支給
(2)実習生には1日4,430円の訓練手当を支給
公共職業安定所 石川県障害者職場実習実施要領
トライアル雇用(試行雇用事業)   障害者雇用に不安がある事業主が障害者を短期間(原則3ヶ月以内)受け入れ、本格的な障害者雇用に取り組むきっかけ作りを進めるとともに、常用雇用への移行を促進する。 事業主には障害者1人につき月額40,000円を支給(限度3ヶ月12万円) 公共職業安定所 雇用保険法
障害者作業施設設置等助成金(第1種・第2種)   障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業主が、障害者の作業を容易にするために配慮した作業施設又は設備の設置・整備を行う場合(あるいはそれらを賃借する場合)に、それに要する費用の一部を助成する。
(第1種)施設等の設置・整備
(第2種)施設等の賃借
(第1種)
施設等の設置・整備費用の2/3
(限度:障害者1人に月450万円(設備は150万円))
(第2種)
施設等の賃借費用の2/3
(限度:障害者1人につき月15万円(設備の場合は5万円))
支給期間:3年間
社団法人石川県雇用支援協会  障害事業部
金沢市鞍月5-181  AUBE5F

tel:
076-239-3691
障害者の雇用の促進等に関する法律
重度障害者介助等助成金
(業務遂行援助者の配置)
  重度知的障害者、精神障害者を新たに雇用する事業主が、その障害者の業務遂行に関する援助及び指導等を行うため、業務遂行援助者を配置する場合に支給する。 雇用から3年間
月3万円
4年目から10年まで
月1万円
(対象障害者が短時間労働者の場合は半額)
社団法人石川県雇用支援協会  障害事業部
金沢市鞍月5-181  AUBE5F

tel:
076-239-3691
障害者の雇用の促進等に関する法律
重度障害者等通勤対策助成金(駐車場の賃借)   自動車で通勤する重度障害者等のために駐車場を賃借する事業主に、その借上げ費用の一部を助成する。 助成率:3/4
限度額:月5万円
支給期間:10年間
社団法人石川県雇用支援協会  障害事業部
金沢市鞍月5-181  AUBE5F

tel:
076-239-3691
障害者の雇用の促進等に関する法律
障害者能力開発助成金(グループ就労訓練助成金) (請負型)
事業主・社会福祉法人等が、企業から業務を請け負い、障害者グループにその就労を通じた訓練を受講させ雇用率の対象となる労働者への移行を促進する。
(雇用型)
障害者グループを雇用してグループ就労を通じた訓練を実施し、雇用率の対象となる労働者への移行を促進する。
(職場実習型)
特別支援学校の生徒にグループで職場実習を行う場を提供し、雇用率の対象となる労働者への移行を促進する。
(派遣型)
障害者グループを派遣してグループ就労を通じた訓練を実施し、雇用率の対象となる労働者への移行を促進する。

(請負型)
訓練担当者賃金の3/4(限度額:月24万円)

(雇用型)
訓練担当者賃金の4/5(限度額:月25万円)


(職場実習型)
1日につき2,500円

(派遣型)
訓練担当者賃金の4/5(限度額:月25万円)

社団法人石川県雇用支援協会  障害事業部
金沢市鞍月5-181  AUBE5F

tel:
076-239-3691
障害者の雇用の促進等に関する法律
特定求職者雇用開発助成金   障害者の雇用機会の増大を図るために障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に賃金の一部を助成する。
  障害者を雇用した事業主に対し、基準賃金の1/4(中小企業1/3)、重度障害者1/3(中小企業1/2)を雇い入れ後1年間(重度障害者は1年6ヶ月間)支給。
  ただし、短時間労働被保険者として雇用した場合1/4(中小企業1/3)を雇い入れ後1年間。
賃金の1/4~1/2 公共職業安定所 雇用対策法
雇用保険法
石川県心身障害者就業資金制度
(1)就職支度金
(2)自営資金
  公共職業安定所の紹介により、常用労働者として就職し、又は自ら事業を開始した心身障害者に就業資金を貸与する。
  身体障害者手帳所持者(1~4級)
  知的障害者(児童相談所等が判定した者)
(1)就職支度金
5万円以内を貸与
(2)自営資金
8万円以内を貸与
公共職業安定所 石川県心身障害者就業資金貸与条例

所得保障制度

制度 支給要件等 支給金額等 問い合わせ先
国民年金
(障害基礎年金)
  • 被保険者であるときに初診日のある傷病により、その初診日から1年6ヶ月を経過した日(その日までに症状が固定したときはその固定した日。障害認定日という。)に一定の障害の状態(1級又は2級)に該当
  • 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が2/3以上ある障害者
  • 20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、又は20歳に達した後に障害の状態となったとき

(1級)
990,100円+子の加算
(2級)
792,100円+子の加算

子の加算

  • 第1子、第2子  各227,900円
  • 第3子以降  各 75,900円
市町村役場
厚生年金保険
(障害厚生年金)
  • 加入期間中に初診日のある傷病による障害が、国民年金の障害基礎年金(1級又は2級)に該当する状態であるとき。
  • 障害の状態が障害基礎年金には該当しないが、厚生年金の障害等等級表(3級)に該当するとき。
((1)総報酬製導入前の被保険者期間分+
(2)総報酬制導入以後の被保険者期間分)
×1.031×0.985

(1)平均標準報酬月額×7.50/1000×被保険者期間の月数(平成15年3月まで)
(2)平均標準報酬月額×5.769/1000×被保険者期間の月数(平成15年4月以降)

(1級)
{((1)+(2))×1.25}+配偶者の加算(227,900円)
(2級)
((1)+(2))×1.25+配偶者の加算(227,900円)
(3級)
((1)+(2))(最低保障額594,200円)

被保険者期間が300月に満たない場合は300月とする
社会保険事務所
特別障害給付金制度 国民年金の任意加入対象とされていた
(1)昭和61年3月以前の被用者年金制度に加入していた方の配偶者等
(2)平成3年3月以前の学生
であって、当時、任意加入していなかった期間内に障害の原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象外。
  • 障害基礎年金1級相当に該当する方
    月額49,850円
  • 障害基礎年金2級相当に該当する方
    月額39,880円

 

 

給付金は請求日が属する翌月分から支給

 

市町村役場
社会保険事務所

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税制度

所得税(国税)

内容 金額等 問い合わせ先

障害者控除

  • 本人又は控除対象配偶者、扶養親族が障害者(身障手帳3~6級、療育手帳B、精神保健福祉手帳2,3級)の場合
所得控除
27万円
税務署

特別障害者控除

  • 上記の障害者が重度(身障手帳1,2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級)の場合
所得控除
40万円
税務署

同居特別障害者扶養控除等

  • 控除対象配合者又は扶養親族が同居している特別障害者の場合
所得控除
73万円
税務署

住民税

内容 金額等 問い合わせ先

障害者控除

  • 本人又は控除対象配偶者、扶養親族が障害者(身障手帳3~6級、療育手帳B、精神保健福祉手帳2,3級)の場合
所得控除
26万円
市町村役場

特別障害者控除

  • 上記の障害者が重度(身障手帳1,2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級)の場合
所得控除30万円 市町村役場

同居特別障害者扶養控除等

  • 控除対象配合者又は扶養親族が同居している特別障害者の場合
所得控除56万円 市町村役場
前年の合計所得が125万円以下の障害者 非課税 市町村役場

事業税(県税)

内容 金額等 問い合わせ先
重度の視覚障害者(失明又は両眼の視力が0.06以下の者)が行うあんま・はり等医業に類する事業 非課税 県税務課

自動車税・自動車取得税(県税)・軽自動車税(市町村税)※

手帳の種類 減免の対象となる障害の範囲
身体障害者手帳 別表のとおり
戦傷病者手帳 別表のとおり
療育手帳 A
精神障害者保健福祉手帳 1級

(別表)減免の対象となる身体障害者等の範囲

障害区分 身体障害者手帳の
交付を受けている者
戦傷病者手帳の
交付を受けている者
本人運転 家族運転
(介護者運転)
本人運転 家族運転
(介護者運転)
視覚障害 1~5級 特別項症~第5項症
聴覚障害 2級及び3級 特別項症~第5項症
平衡機能障害 3級及び5級 特別項症~第5項症
音声機能障害
(頚部に気管孔を設
け呼吸しなければ
ならない者に限る)
3級 特別項症~第2項症
上肢不自由 1級及び2級 特別項症~第4項症
下肢不自由 1級~6級 1級~3級 特別項症
~第6項症
及び
第1款症
~第3款症
特別項症

第4項症
体幹不自由 1級~3級
及び5級
1級~3級 特別項症
~第6項症
及び
第1款症
~第3款症
特別項症

第4項症
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
上肢機能(一上肢のみの運動機能障害がある場合を除く)
移動機能(一下肢のみの運動機能障害がある場合を除く)
1級及び2級  
1級~6級
1級~3級
心臓機能障害 1級及び3級 特別項症~第3項症
腎臓機能障害 1級及び3級 特別項症~第3項症
呼吸器機能障害 1級及び3級 特別項症~第3項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 特別項症~第3項症
小腸機能障害 1級及び3級 特別項症~第3項症
人免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級  
肝臓機能障害 1級~3級 特別項症~第3項症
内容 金額等 問い合わせ先

本人運転

  • 身体障害者等が取得又は所有する自動車で、専らその者が運転するもの。

家族運転

  • 身体障害者等が取得又は所有する自動車で、身体障害者等と生計を一にする者が当該身体障害者の通学、通院、通所、通勤又は生業のために運転するもの。
  • 身体障害者で年齢18歳未満の者又は精神障害者等と生計を一にする者が取得又は所有する自動車で、当該身体障害者等と生計を一にする者が専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所、通勤又は生業のために運転するもの。

介護者運転

  • 身体障害者のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する自動車で専ら当該身体障害者等の通院等のために常時介護する者が運転するもの。
減免 県税務署

相続税(国税)

内容 金額等 問い合わせ先
法定相続人である障害者が相続により財産を取得した場合 税額控除
70歳に達するまでの1年につき6万円(特別障害者については12万円)を乗じた金額
税務署

贈与税(国税)

内容 金額等 問い合わせ先
親が特別障害者の子のために、財産を信託銀行に特定贈与信託した場合 6,000万円を上限に非課税 税務署

消費税(地方消費税)

内容 金額等 問い合わせ先
義肢・車いすなど身体障害者用物品の譲渡及び貸付 非課税 (税務署)

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運賃等割引制度

項目 対象者等 割引 申込み 備考
JR旅客(鉄道)運賃 第1種身体障害者及び
知的障害者
本人  50% 乗車券販売窓口 単独で乗車する場合は、片道100kmを超える場合のみ適用
付添人  50%
第2種身体障害者及び
知的障害者
本人  50% 片道100kmを超える場合のみ適用
急行券・回数乗車券の発行は第1種の障害者かつ介護者と共に乗車する場合。
定期乗車券の発行は第1種の障害者かつ介護者と共に乗車する場合、第2種の12歳未満の自動が介護者と乗車する場合(介護者も割引)。
のと鉄道(株)旅客運賃 第1種身体障害者及び
知的障害者
本人  50% 各駅 ※初乗り運賃よりは安くならない
介護者  50%
その他の身体障害者及び知的障害者 本人  50% 車内で手帳呈示
乗合バス旅客運賃 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者 本人  50% 車内で手帳呈示 介護者の割引については係員が必要とみなした時
介護者  50%
タクシー運賃 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者
※範囲は市町により異なる
基本的に初乗り運賃を助成する 車内で手帳呈示 市町により異なる
航空運賃 第1種身体障害者及び知的障害者(12歳以上) 各航空会社により異なる 航空券販売窓口にて手帳を呈示(療育手帳の方は事前に割引対象である旨の押印を市町村役場で受ける) 本人と介護者1名に対して割引
第2種身体障害者及び知的障害者(12歳以上) 本人のみ割引
有料道路通行料金 1種の身体障害者手帳、療育手帳Aの所持者(自ら運転する場合) 50% 料金所で手帳呈示(事前に割引対象である旨の押印を市町役場で受ける。) 車は本人又は本人の親族等が所有するものに限る。
※ETCについても割引有り
1種の身体障害者手帳、療育手帳Aの所持者(介護者運転する場合) 上記の車がない場合は、日常的介護者が所有するものに限る。
※ETCについても割引有り
NHK放送受信料の免除 身体障害者を構成員に有する一定の生活状態以下の世帯
重度の知的障害者を構成員に有し、かつ構成員全てが市町村民税非課税の世帯
全額免除 放送局 町長又は福祉事務所長の証明が必要
視聴覚障害者が世帯主
肢体不自由者(障害等級1,2級)が世帯主
半額免除
公営住宅入居時の優先措置 4級以上の身体障害者   市町
県住宅供給公社
町長又は福祉事務所長、児童相談所長、民生委員及び身体障害者相談員の証明が必要
所得制限あり
不在者投票 両下肢、体幹、移動機能に障害(1・2級)、内臓機能に障害(1~3級)、免疫に障害(1~3級)又は要介護状態区分が要介護5である身体障害者等は郵便等による不在者投票が可能。また、これらの者のうち、上肢、視覚に障害(1級)がある場合は代理記載をさせることが可能。   市町選挙管理委員会 郵便等投票証明書が必要(代理記載の場合、代理記載人の同意書も必要)
NTT番号案内料 視覚障害(1~6級)、肢体不自由(上肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の1・2級)の身体障害者
知的障害者
精神障害者保健福祉手帳を有している者
全額免除 NTT支店又は営業所 申込により登録が必要
駐車禁止規制の適用除外 歩行困難な身体障害者等   最寄りの警察署
公安委員会
歩行困難な身体障害者等が現に利用する車両に対し、運転する身体障害者本人又は介護する家族やこれに準ずる者に対して駐車禁止除外指定車標章を交付し、駐車禁止規制の適用から除外する。

(注)

  1. 対象者は身体障害者手帳又は療育手帳を有しているものに限る。
  2. 第1種身体障害者・・・JRで定める一定以上の障害を有する者。

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1426

ファクス番号:076-225-1429

Email:shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp

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