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※能登半島地震で被災された方に対して、許認可の有効期間(満了日)が延長されます。
1 対象者:災害救助法適用市町(野々市市、川北町を除く県内市町)に住所を有する方
2 延長期間:令和6年6月30日まで
3 対象許認可:令和6年1月1日以降に満了する以下の許認可
・保安機関の認定の有効期間及び更新期限(液化石油ガス法)
・登録電気工事業者の登録の有効期間(電気工事業法)
詳細や他法令の許認可等については総務省ホームページをご確認下さい(外部リンク)
※能登半島地震で被災された方に対して、免状・登録証の再交付手数料の減免を行っています。
能登半島地震で被災された方に対する使用料・手数料の減免について
必要書類は下の通りです。
1 各種免状等の再交付申請書
2 罹災証明書(又は被災証明書)のコピー又は免状等再交付手数料免除申請書(エクセル:13KB)
3 汚損した場合は、汚損した免状等の原本(提出できる場合に限る。)
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