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最近の発表情報

増加する美容医療サービスのトラブル-不安をあおられたり、割引のあるモニター契約を勧められても慎重に判断を!-(8月30日公表)

  全国の消費生活センター等には美容医療サービス(注1)に関する相談が多く寄せられています。相談件数は年々増加傾向にあり、2022年度は3,000件を超え、過去5年で最多になりました。
  相談事例をみると、カウンセリングのために来院したところ、「今やった方がいい」「今やらなければ間に合わない」などと、その場での契約と施術を迫る勧誘がみられます。また、割引のあるモニター契約を勧めることで消費者に割安感を抱かせ、広告に載っている金額や消費者の予算よりも高額な契約をさせているケースが目立ちます。
  美容目的の施術は、多くの場合、緊急性がありませんが、カウンセラー等から不安をあおられ急かされて契約し、即日施術を受けた後で後悔しているケースなどがみられます。
  そこで、トラブル防止のため相談事例を紹介するとともに、消費者への注意喚起を行います。

(注1)本資料における美容医療サービスとは、医師による医療のうち、「専ら美容の向上を目的として行われる医療サービス」を指し、医療脱毛、脂肪吸引、二重まぶた手術、包茎治療、審美歯科、植毛等が主な施術(医学的処置、手術及びその他の治療)である。
≪相談事例≫

〇鼻の施術のカウンセリングに行き、「モニター価格もある」「今やった方がいい」と強く勧められ、その場で契約して施術を受けたが、鼻が腫れてしまった。元に戻してほしい

  鼻先を尖らせる施術を検討しており、インターネットで検索して見つけた美容外科の無料メッセージアプリのアカウントを登録した。カウンセリングのみのつもりで予約して来院すると、個室に案内され、カウンセラーによるカウンセリングを受けた。「鼻の先端を尖らせたい。切らない手術を受けたい」と伝えると、「メッシュを入れると鼻筋が通る」と言われた。施術前後の画像を見せられ、「モニター価格もある」「これからマスクを外す生活になったら手術したことが周りにわかってしまう。今やった方がいい」と1時間半勧誘を受けた。「考える」と言ったが、「私も施術を受けた。大丈夫だ」などと強く勧められ、圧を感じた。その後医師から説明を受け、鼻尖形成と鼻先尖鋭、そのほか麻酔代等で、合計約100万円の契約をした。クレジットカード2枚で決済し、そのまま施術を受けたが、鼻が腫れてしまった。元に戻してほしい。

〇その他、以下のような相談も寄せられています

≪相談事例から見る問題点≫

≪消費者へのアドバイス≫

*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

≪啓発資料≫

美容医療サービスのトラブル防止のポイント[PDF形式](638KB)(外部リンク)

詳しくは国民生活センターのホームページをご覧ください。https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230830_1.html(外部リンク)


個人輸入した医薬品、化粧品等にご注意!-インターネット通信販売で購入した美白クリームで皮膚障害が発生-(9月6日公表)

  2023年6月、国民生活センターの「医師からの事故情報受付窓口」に、患者(20歳代、女性)がインターネットの評判を見て購入した美白クリームを、皮膚の色素沈着のある部位に使用したところ、かぶれて色素沈着がより強くなったとの情報が寄せられました。

  医師によると、患者は同年5月に当該品を化粧品の美白クリームとの認識でインターネット通信販売で購入して使用したようだが、当該品の表示等について調べたところ、国内では医師の処方が必要な医薬品成分が含まれていたとのことでした。また、含まれているとされた医薬品成分は作用が強く、基本的に軟膏(なんこう)として顔への使用は禁忌とされているものだが、当該品を販売しているサイトには、顔にも使っている事例を宣伝しているところもあるとのことでした。当センターで当該品について調べたところ、主に医薬品の個人輸入サイトで購入が可能な商品でした。

  そこで、インターネット通信販売等を利用して海外から医薬品や化粧品等を購入し、使用する場合の注意点をまとめ、消費者へ注意喚起することとしました。

≪海外の医薬品、化粧品等を購入して使用する場合のリスク等について≫

  インターネット通信販売で医薬品や化粧品等を購入し、海外から商品が直送されてくる場合は、個人輸入に該当します。また、個人輸入代行業者を利用した場合や海外の旅行先で購入して持ち帰る場合も同様です。
  個人輸入した医薬品、化粧品等は、品質、有効性及び安全性について、国内の法的規制を受けず、国内での基準から外れるものもあります。また、販売サイト等での記載や商品の表示や説明が日本語ではない場合もあり、使用方法や注意表示等の内容を正しく十分に理解できないまま、購入したり、使用してしまうことも考えられます。そのため、期待した効果が得られないばかりか、体調不良を起こすなど、思わぬ健康被害を受けてしまう危険性があります。

≪消費者へのアドバイス≫

≪啓発資料≫

個人輸入した医薬品、化粧品等にご注意!-インターネット通信販売で購入した美白クリームで皮膚障害が発生-[PDF形式](522KB)(外部リンク)

詳しくは国民生活センターのホームページをご覧ください。https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230906_1.html(外部リンク)


検挙された事業者が販売した「電動アシスト自転車」のさらに1銘柄が道路交通法の基準に適合しないことが判明-該当の銘柄での道路の通行はやめましょう!-(9月6日公表)

  「使用している電動アシスト自転車が公道を走れるものなのか不安を感じる。アシスト比率に問題がないか調べてほしい。」というテスト依頼を2023年6月に受け付けました。当該品は、京都府警察本部等が不正競争防止法違反の被疑者として検挙した事業者が「電動アシスト自転車」として販売していた車両(注1)の1銘柄で、アシスト比率を調べた結果、道路交通法の定める基準の上限を大きく超えていました。

  この事業者が販売していた10銘柄のうち、これまでの京都府警察本部等における捜査の過程で2銘柄が道路交通法の基準に適合しておらず、残りの8銘柄もそのおそれがあると警察庁が公表しました。その後、国民生活センターの商品テストで他の2銘柄が道路交通法の基準に適合していないことが判明し(注2)、今回の商品テストで5銘柄目の不適合が判明したことになります。

  道路交通法上の基準に適合していない「電動アシスト自転車」で道路を通行すると法令違反ともなり、法令違反となった場合、運転者が罰則の対象となります。また、アシスト比が過大なものではアシスト力が不意に加わってバランスを崩したり、スピードが出過ぎるなど、事故につながるおそれもあります(注3)。ご自身が使用しないばかりではなく、他者も当該電動アシスト自転車で道路を通行しないよう管理し、不要となった場合は適切に廃棄するようにしてください。

(注1)道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品について[PDF形式](警察庁)(外部リンク)
(注2)「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!-まずは、お持ちの銘柄を確認しましょう!-(2023年4月19日公表)(外部リンク)
(注3)「道路交通法の基準を超えた電動アシスト自転車に注意!!」ブランド名:京の洛スク(京都府警察本部)(外部リンク)

≪該当品の概要≫

当該品は、株式会社THE NeO(ブランド名:京の洛スク)が販売していた「Passe-L(パッセL)」でした。主な仕様を表に示します。

 

当該品の主な仕様(取扱説明書及び車両の表示により確認)
タイヤサイズ:外径26inch×幅1.75inch
変速:外装7段
型式認定のTSマーク:なし

≪調査≫

  道路交通法の定める基準に適合しているかを調べるため、JIS D 9115:2018に準じてアシスト比率の測定を行いました。
  測定の結果、道路交通法の定める基準の上限を大きく超えており、事故につながるおそれがあり危険であると考えられました。

≪消費者へのアドバイス≫

  当該品をお持ちの方は、当該品での道路の通行をやめましょう。道路交通法上の基準に適合しない「電動アシスト自転車」で道路を通行すると、乗車している人が法令違反に問われ、アシスト比が過大なものでは事故につながるおそれもあります。自身が使用しないばかりではなく、他者が当該品を電動アシスト自転車と誤認等して道路を通行しないよう管理し、不要となった場合は適切に廃棄するようにしてください。
  なお、当該事業者の販売サイトはサービスを終了しています。購入先等に相談しましょう。

詳しくは国民生活センターのホームページをご覧ください。https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230906_3.html(外部リンク)

 

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