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ホーム > 食品衛生責任者設置変更届

ここから本文です。

更新日:2013年9月10日

食品衛生責任者設置変更届

(食品衛生法施行条例第6条)

1  手続きの概要

食品衛生責任者を設置・変更したときの届出です。

2  手続きの対象者

食品衛生許可営業者

3  手続きの詳細

  1. 申請の時期
    食品衛生責任者を置いたとき、または変更したときには、遅滞なく提出してください。  
  2. 添付書類
    食品衛生責任者の資格を証する書類
  3. 説明
    営業を営む者は、その施設ごとに、食品衛生責任者を置かなければなりません。
  4. 食品衛生責任者の資格
    次の資格がないと食品衛生責任者になることはできません。
  • (1)栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、食品衛生管理者の有資格者など。
  • (2)知事の指定した講習会の受講修了者。

4  様式 

食品衛生責任者設置変更届
設置変更届(ワード:39KB)設置変更届(PDF:67KB)

能登北部保健福祉センターでは管内2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)の手続きを担当しています。

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登北部保健福祉センター 

石川県輪島市鳳至町畠田102-4

電話番号:0768-22-2011

ファクス番号:0768-22-5550

Email:okunohc@pref.ishikawa.lg.jp

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