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更新日:2024年4月22日

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県税の猶予制度について

県税をその納期限までに納付(納入)していない場合には、納付(納入)するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付(納入)されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。

ただし、県税、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費(以下、「県税等」という。)を一時に納付(納入)することが困難な理由がある場合には、県総合(県税)事務所に申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される制度があります。

直之くん

 1 制度概要

換価猶予

県税等を一時に納付(納入)することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。
徴収猶予 災害、病気、事業の休廃業などによって県税等を一時に納付(納入)することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付(納入)すべき税額が確定した県税等を一時に納付(納入)することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて徴収が猶予される制度です。

 

 2 猶予の効果

換価猶予が認められると

  1. 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  2. 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
  3.  換価猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

徴収猶予が認められると

  1. 新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けません。
  2. 既に差押えを受けている財産がある場合には、県総合(県税)事務所に申請することにより、その差押えが解除される場合があります。
  3. 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

3 手続の流れ

換価の猶予

県税等を一時に納付(納入)することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納付(納入)に対する誠実な意思を有すると認められる場合は、猶予を受けようとする県税等の納期限から6か月以内の申請により換価の猶予を受けることができます。

徴収の猶予

災害、病気、事業の休廃業などによって、県税等を一時に納付(納入)することができないと認められる場合は、申請により徴収の猶予を受けることができます。

また、本来の期限から1年以上経って納付(納入)すべき税額が確定した県税等を一時に納付(納入)することができないと認められる場合は、その県税等の納期限までに申請することにより、徴収の猶予を受けることができます。

申請書等の作成・提出

「換価猶予申請書」又は「徴収猶予申請書」に、必要な書類を添付して、所管する県総合(県税)事務所に提出します。 

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4 お問い合わせ先

税務課企画・税政納税グループ(TEL076-225-1271)  又は各県総合(県税)事務所(連絡先)  へお願いします。

お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1271

ファクス番号:076-225-1275

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