ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部薬事衛生課 > 臨時飲食店をされる場合の手続きの流れ
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更新日:2020年6月1日
◎金沢市内で営業される方は金沢市保健所ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
地域のイベント、学校における学園祭などで、一時的に催され、不特定多数の者が自由に参加できる行事に飲食店を出店する場合は、事前に保健所に相談のうえ、届出書を提出してください。
地域のイベント、学校における学園祭などの行事の主催者が手続を行ってください。(複数の出店がある場合であっても、個々の出店者ではなく、行事の主催者が一括して手続を行ってください。)
臨時飲食店で取り扱える食品(品目)は、お客さんへの提供直前に加熱処理を行うものに限ります。(かき氷、押し出し式ソフトクリームを除く。)
例:豚汁、焼鳥、たこ焼き、焼きそば など
生もの(さしみ、すし等)の提供は、取り扱うことはできません。
食中毒の防止や衛生上の観点から、つぎの事項を守ってください。
石川県南加賀保健福祉センター(小松市園町ヌ48番地)
0761-22-0794
石川県石川中央保健福祉センター(白山市馬場2丁目7番地)
076-275-2253
石川県能登中部保健福祉センター(七尾市本府中町ソ27番9)
0767-53-2482
石川県能登北部保健福祉センター(輪島市鳳至町畠田102番地4)
0768-22-2011
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